頑張れシングル

シングルならではの控除はコレだ

シングルマザー未婚である、もしくは離婚、死別など、配偶者を無くしてしまった。そんな辛いこともありますよね。けれどもそんな中、シングルで自立、子育てを頑張っているパパやママが受けられる控除があります。それが寡婦(寡夫)控除。

控除のところでも詳しく説明しましたが、所得が500万円の以下の場合は控除額は27万円。寡婦に限り、子供がいる場合はプラス8万円で35万円の控除になります。ただしコレは未婚じゃダメなのがネックなのですよね。

実は、これには大きな穴があって、一度結婚してから離婚して、その後未婚で子供を産んだ場合。未婚でも、なんと寡婦控除が受けられてしまうという事実。(*△*)

離婚を経験していない方にはなんとも納得のいかないハナシなのだけど、税法でそう決まっているのだから仕方がないようです。

住民税だってアナタの味方

シングルマザー、シングルファザーには住民税も味方をしてくれます。どのように?というと、所得金額が125万円以下の場合、住民税は免除〜!(≧ ≦)

それを上回る場合のハナシですが、寡婦にも寡婦と特別寡婦があって、寡婦というのは旦那さんと離婚、死別した女性のことですが、特別寡婦は、それに加えて18歳未満の子供がいる場合。寡婦は26万円、特別寡婦は30万円、住民税が免除がされます。

寡夫も住民税は26万円が免除されるのですが、所得が500万円以上になると免除されなくなります。

これで、住民税が0円になることだってありえるのですよ。(o^^o)

ファザーよりマザーのが手厚い現状

シングルマザー離婚した場合、子供の面倒を見るのは圧倒的に女性が多かったですが近年、男性側が引き取るシングルファザーが急増しています。

しかしながら、こんな状況に全くと言って良いほど遅れを取っているのが、シングル家庭に対する手当てや助成金の数々。実は、シングルマザーでないと受けられない恩恵がたくさんあります。

寡夫控除についても寡婦控除より条件と金額が厳しいのは一目瞭然。シングルマザーならもらえる児童扶養手当も、ファザーだともらえないし、国民年金の遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金これもシングルファザーはダメ。

銀行などに預けているお金の利息も税金がかかるのですが、児童扶養手当を受給しているシングルマザーだけは一定金額まで税金がかからない制度もあります。福祉の面でもいろいろな補助がありますが、母子家庭を対象とするものが圧倒的に多くなっています。

ダメダメ尽くしの父子家庭には辛いことですが、シングルマザーが優遇されているのが現状なのです。(>_<)

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