亡くなった人の確定申告=準確定申告

亡くなった人の所得税の確定申告は、どうするのでしょうか。本人がやることはできませんし、放っておいて税務署が勝手に税額を算出してくれるわけでもありません。故人の確定申告は、相続人がやることになります。これを準確定申告といいます。

納税者が年の中途で死亡した場合、相続人は、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知った日)の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

準確定申告の注意点

申告と納税の期限
相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知った日)の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。ここで特に注意すべきポイントは「納税の期限」です。振替納税を利用していた場合、通常は3月15日までに確定申告をして、その後(4月)に税額が引き落とされるのですが、準確定申告の場合は申告期限=納税期限となっています。また、本人が亡くなっていて口座振替は利用できないので、納める税金がある場合は納税しに行かないといけません。

申告書の提出先
被相続人(亡くなった人)の死亡当時の納税地の税務署に提出します。その際、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付します。

相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。なお、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合は他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

準確定申告における所得控除の適用

  1. 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院しており、その入院費を死亡後に支払った場合は含めることはできません。(死亡後に払った入院費は、相続税にて計算することになります。)
  2. 社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
  3. 配偶者控除や扶養控除の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

 

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