無職だって確定申告

無職だから関係ないってコトはない!

確定申告は仕事をしている人だけのものではありません。仕事のあるなしに関わらず、収入があった、なかったの方が関係があるのです。

1年の間に、仕事をやめて、少し休んでアルバイトをしたら、これだけで収入は2箇所になるので、確定申告しなくてはなりません。会社員であったなら特に、源泉徴収をすでにされているけれど、仕事を止めたことで給与所得がもちろん減りますから、源泉徴収分を取り戻せる可能性が高いですよ。

退職金が出ていても課税対象だし、なんと年金にさえも税金はかかっているということで、リタイアしても税金はずっとずっと付きまとうというわけです。

今まで会社にお任せで、確定申告なんて関係なかったという方も、この機会に確定申告に触れてくださいね。(^^)

途中退職者は確定申告を忘れずに

会社員が、仕事を辞めたときに忘れがちなのが確定申告。

それはそうですよね〜。今まで、頼まなくても会社が勝手にしてくれていた源泉徴収と年末調整で確定申告は触れなくとも済まされて、還付金だけ手にしていたのです^^

でも辞めた場合にはそうもいきません。仕事を辞めた場合、現時点で収入がなくとも、確定申告を自分でしなければなりません。なぜなら、会社を辞めたら年末調整をしてもらえないのですから。^^

会社を辞めるとき、会社から源泉徴収票が離職票と共に渡されているハズ。「関係ないや〜」と思わず、退職したその年が明けるまで大切に保管しておいて、確定申告しないと…まるっと源泉徴収分取られ損ですよ。

退職金だって税金がかかる…

退職会社を辞めるともらえるのが退職金。大企業だと、企業年金基金などから退職一時金が支払われるかもしれません。実は、これらにも税金はしっかりかかってしまうんです。けれど、税率は控えめなところに少しばかりの優しさも感じたり…(*^^*)

とはいえ、所得税がかかる事実は動きません。

退職金などは「退職所得」に分類され、他の所得とは分けて課税されます。退職所得を他の所得と合算すると大きな金額になって課税額が多くなってしまうのを避けるため。ですので、課税額は「退職所得」から「退職所得控除」をひいて、さらに半分にした金額。それに税率を掛けて所得税額が決まるというカタチになります。

そこで気になる「退職所得控除」ですが、

勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円)

勤続年数が21年以上の場合は、800万円+70万円×(勤労年数−20)

このように求められます。

ちなみにこの所得税、退職金が支払われるときに「退職金所得の受給に関する申請書」というものを提出するはず。これを出していたら、この計算式を適用してキチンと所得税が適正額徴収されてから支払われますので、受け取るだけでオッケー。

この書類に覚えがない人は、確定申告して税金を取り戻してくださいね!

年金だって税金の対象

年金実は、年金暮らしの方にも、確定申告が関係があって、国民年金や厚生年金などの公的年金も、源泉徴収されています。

公的年金は雑所得にあたるのですが、まるっと全額が雑所得にはならなくて、65歳を境目にそれぞれ計算式にあてはめて、雑所得として計上する金額を計算します。そうして出た金額に、基礎控除や配偶者控除、医療費控除、場合によっては寡婦(寡夫)控除などを差し引くわけですから、確定申告をすれば税金を取り戻せるチャンスは大いにあるということになりますよね。

年金を受け取っていると1月ごろ源泉徴収票が届いているはず。コレを持って税務署に行けばいいのです。もし出かけるのが無理なら郵送でも大丈夫ですし、インターネットを使いこなしている方なら税務署のホームページで申告書を作ることも出来ますよ〜!¢(・・*)ゞ

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