今やっている副業は「事業所得」?「雑所得」?

切っても切れない「副業」と「確定申告」

インターネットの普及により、在宅でできる内容の仕事が拡大してきました。会社に勤務しながら副業をしている方も少なくはないでしょう。

副業をしていると、ある程度の売り上げが上がった年度には「確定申告」をしなくてはなりません。ここで得た収入を申告する際、「事業所得」と「雑所得」という2つの項目が登場します。あなたのしている副業はどちらの所得にあたるのか見ていきましょう。

 

「事業所得」と「雑所得」の違い

事業所得と雑所得の根本的な違いでもっとも分かりやすいのは、「開業届」を出しているかどうかですね。税務署に「開業届」を提出し、ともに「青色申告承認申請書」を期日までに提出するとめでたく「青色申告の義務がある個人事業主」となるわけです。「青色申告承認書」を出さない場合は「白磯申告」の個人事業主になるのですが、近年の制度が変更され、「白色申告事業主でも帳簿の記録・保存などを義務付けられる」など青色申告に近い条件が提示されているので、今回はあまり区別せずに進めます。

「開業届」を提出し「個人事業主」になると確定申告の際に、その事業で得た収入は「事業所得」として計上します。「事業で得た所得」ですので当然の話ですね。

逆に「開業届」を出さずに副業を展開している場合は、年間の利益が20万円以上になりますと「雑所得」として氏の句が必要になります。ですので、大体毎月2~3万円程度の利益があれば申告が必要になる、ということです。

この「雑所得」は「給与所得」・「事業所得」・「不動産所得」以外の所得すべてを含みます。例えば副業でネットショップを運営していて、年間100万円程度収入があったとしても「開業届」を出していなければ「雑所得」として申告してもなんら問題ありません。

「開業届」を出していれば「事業所得」、出していなければ「雑所得」といことになります。

 

どの程度の「副業」か?

個人事業主となると確定申告の義務を負いながらも、申告の際に最大65万円(青色申告の場合。白色申告にはない)が適用されます。そのため、税金を安くするためにむやみやたらと開業届を提出する事業主が少なからずおり、昨今では個人事業主に対するチェックが厳しくなってきていると言われています。

では、開業届を提出しても申し分ない「副業」とはどのようなものなのでしょうか。

基本的には、税務署に赴き「開業届」を提出すればとりあえずは受理してもらえます。しかし、申告の際に「これは事業所得ではなく雑所得として申告してください」といわれることもあるのだとか。

税務署が「事業所得」と認めてくれる事業の在り方を押さえておけば、開業届を出して個人事業主となってもきちんと説明できますね。その事業の在り方とは、下記のような形態で業務を進めていることを指すようです。

 

○営利性や有償性がある

つまりは、儲かる見込みがある、ということです。趣味で作ったものを赤字で売っているような場合は、売上が上がっていても認められない、ということですね。しっかりと商売やビジネスとして成り立っている、といことです。

 

○継続してできる事業内容であること

これは、単発の業務ではなく繰り返しまたはある程度長い期間継続することのできる自y号であるかということ。金額の大きいものを売って利益が出たが、その後同じように売るものがない場合は事業として成り立たず、「雑所得」にしかなりません。

 

○事業の責任を負うこと

経営者としてその事業の責任、つまり赤字や倒産・破産のリスクを請け負うことです。雇われているものの所得、「給与」としての所得ではなくその所得の出所が自分の事業からである、ということです。

 

○ある程度の労力を必要とするものかどうか

会社が終わってから、週に2,3日程度の片手間ではなく、ほぼ毎日その事業に関わる作業を行っている状態かどうかということ。経営者、事業主として社会的に認められるためには「本業」もしくは「本業と同等」の気持ちで取り組んでいなければならない、ということですね。趣味やお小遣い稼ぎ程度の気持ちで事業主にはなれません。

 

○継続して、ある程度安定した収入を得られる見込みがあること

この「継続して」に当てはまらないと、会社から得た「給与所得」を「事業所得」の赤字で相殺して脱税するつもりでは、とあらぬ疑いをかけられてしまいます。実際にそのような脱税をした事例があるからです。とはいえ事業ですから、時には赤字になることもあるでしょう。そのようなときにもし税務署に「どうなの?」と訊かれてもきちんと取り組んでいることを説明できれば問題ないでしょう。

 

以上のことから、事業主として開業するためには資金や資産とともにその事業に対する熱意や覚悟・責任が必要である、ということになりますね。

 

どっちがお得?「事業所得」と「雑所得」

税制の違いや事業の規模などから一概に「どちらが得か」というのは名言しにくい部分もありますが、前項で紹介した条件に当てはまるのであれば個人事業主として「青色申告」をして方がメリットが多くなります。

「青色申告」をする場合、「記帳の義務」や「証憑書類の保存義務」などいくつかの決まりごとがありますが、先に述べたように「最大65万円の基礎控除」や「赤字の繰り越し(3年以内)」が認められます。これが「雑所得」だと記帳や書類保存をする手間はかかりませんが控除もかからないので、申告した金額そのままが所得になり、課税されます。

また、就業規則などで副業が認められてない場合に個人事業主として申告をしてしまうと規則に違反し、それなりの罰則を受けることにもなりかねません。かといって申告をしないでいると脱税に当たるかもしれません。「雑所得」の場合は、株の配当金やFXなどの取引で得た利益も含まれますので、「雑所得」で申告する方が無難ですね。

ご自分の副業の形態や努めている会社の規定をしっかり調べた上で、どこからもお呼び出しのかからない申告方法を選びましょう。

takuto

takuto現役・独立系ファイナンシャルプランナー

投稿者プロフィール

大学卒業後、地元のハウスメーカーに就職。3年後、ファイナンシャルプランナーに転向。
携帯料金の見直しから、相続の相談まで幅広くメリットを出すうちに、紹介が紹介を呼び、多いときで月に100件以上の打ち合わせを行うことも。
「知らずに損しているを無くす」をモットーに、ライフプランをもとにした貯金の考え方や節約術、お金の管理運用などのアドバイスを行っている。

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