もしものために!確定申告を忘れたり間違った時はどうしたらいい?

確定申告は時期が決められている

 事業主や医療費控除などの各種控除を受けるための確定申告は毎年2月16日前後から1か月間と決められています。平成29年確定申告(平成28年度分)は2月16日(木)から3月15日(水)までです。この間に確定申告をしなければならないのですが、事情によっては間に合わなかったり、申告はしたが後から間違いに気付いた、なんてこともあるかもしれません。そんなときはどうしたらいいのか見てみましょう。

 

期限後申告と無申告加算税

もし万が一確定申告を忘れていたり事情により間に合わなかった場合は、確定申告の期限後に「期限後申告」をします。「期限後申告」は読んで字のごとく「期限の後の申告」です。一定期間無申告の状態でいると税務署から調査が入ります。申告をしていないことによって、脱税の疑いを少なからずかけられている状態です。あらぬ疑いをかけられないためにも、万が一遅れた場合は一日でも早く期限後申告をしましょう。

確定申告の決まった時期を過ぎて申告をする「期限後申告」には、当然追徴課税があります。「無申告加算税」です。納税は国民の義務ですので、無申告はこの義務規定に違反しています。それにより、本来納めるべき税額に一定割合を追徴課税として加算しますよ、ということです。無申告加算税の割合は、納付税額50万円まではその15%、50万円以上の部分には20%になります。「50万円以上の部分」とあるのは、例えば納税額が60万円であればその50万円までは15%の75000円、50万円を超えた残り10万円には20%の20000円の計95000円が加算される、という具合です。

ですが、こちらはあくまでも悪意のない無申告の場合です。無申告や期限後申告を何回もしていたり、所得があるのにあえて無申告にしていたり(所得隠し)をしているとその加算率は25%から50%にもなります。

一方、入院をしていたり確定申告の時期に海外に滞在しているなど正当な理由があるときは無申告加算税がかからないこともあります。そのような事情で期限後申告になる場合はその事実の証明が必要になりますので事前に管轄の税務署に必要書類などの問い合わせをしましょう。また、それまでに無申告や期限後申告がなく、確定申告の期限後1か月以内に自主的に期限後申告をした場合も無申告加算税が課税されません。

もし万が一間に合わなかった場合は、期限後1か月以内の4月14日までに期限後申告を済ませましょう。

 

確定申告はしたが間違いがあった。修正申告とは?

 確定申告はしたけれど、後から書類を見直したりデータを次年度に引き継ぐ際に間違いに気付くことがあります。その間違いによって納税額に影響がある場合は速やかに修正申告をしましょう。修正申告は一年中いつでも申請に行けますが、受け付けてもらえる期限があります。納税額が減るまたは還付額が多くなる場合は「更生の請求」といい、期限は申告から1年以内です。税金を余計に納めていたり、還付金額が本当はもっと多く戻ってくるはずだった、という場合は急いで税務署にいきましょう。申告後1年というのは案外短いもので、すぐに気付ければよいのですが、申告書類を作っているときに昨年度の間違いに気付いた、なんて場合タイムリミットはもう目の前です。

一方、納税額が増えるまたは還付額が少なくなる「修正申告」の場合は基本的に期限はありません。この場合は、本来より少なく申告していた「過少申告」となり、「過少申告税」が追徴課税されることがあります。税務署に指摘される前に自主的に修正申告をするか、確定申告期限内に修正する場合は「過少申告税」は課税されません。 税務署の指摘前に自主的に修正申告した場合の「過少申告税」は50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の課税になります。さらにそこに「延滞税」がかかることになりますので、過少申告は事業主としては大きな痛手になり得るものです。納税期限は修正申告をしたその日になります。修正申告の場合は申告書類とともに納めるべき税金を用意しておきましょう。

税務署から指摘を受けた後の過少申告税は50万円までは10%、50万円を超えている部分には15%かかります。ですが、単なる記帳ミスなどの修正ではなく「脱税」とみなされた場合の修正申告には「重加算税」が課税されます。この「重加算税」は納税額の35%から50%と額が大きくなります。税金を減らしたいから、と節税に走りすぎると痛い目に遭うこともありますので気を付けましょう。

 

申告期限内の修正

「申告はしたが間違いに気付いた、まだ申告期限までに日にちがある」という場合はすぐに申告書を作り直して申告のし直しをしましょう。申告期限内であれば面倒な手続きもなく、「申告書を提出し直す」というだけのことになります。申告期限内であれば、税務署は同一の個人や事業所から提出された申告書が複数ある場合は、基本的には最後に提出された申告書をその年度の確定申告書として扱います。基本的に、とあるのは後から提出されたものが明らかに過少申告になっていたりする場合にはそのままスルーできませんよ、ということです。桁数を間違えていた、などという単純ミスの場合は税務署の指摘にきちんと説明できれば問題ないでしょう。

期限内であれば修正は簡単ですが、期限は1か月しかありません。申告後に気付くということは、期限までは1か月未満です。また、申告によって還付金がすでに支払われている場合はこの申告方法では修正できません。できるだけ申告書はミスのないように確認しましょう。

 

takuto

takuto現役・独立系ファイナンシャルプランナー

投稿者プロフィール

大学卒業後、地元のハウスメーカーに就職。3年後、ファイナンシャルプランナーに転向。
携帯料金の見直しから、相続の相談まで幅広くメリットを出すうちに、紹介が紹介を呼び、多いときで月に100件以上の打ち合わせを行うことも。
「知らずに損しているを無くす」をモットーに、ライフプランをもとにした貯金の考え方や節約術、お金の管理運用などのアドバイスを行っている。

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