30万円のパソコンは一括で経費にできるのか?少額減価償却資産の特例

一括して経費計上できる金額は決まっている

動画編集やプログラミングなど、パソコンをメインに使う仕事を行なっている方は、高性能なパソコンが必要になるケースが多いですよね。

私もその1人で、「高性能なパソコンを購入して、それを経費にしてしまおう!」と、34万円のパソコンを購入しました。

とても動作が速く、仕事の作業スピードも上がって大満足。なんの不満もなく利用していました。

確定申告に関しても、仕事の備品としてパソコンを購入すれば、経費にできます。節税にもなるしラッキー!と思っていました。

しかし、確定申告の手続きをしていたとき、重大なことを見落としており、今でも少し後悔することが起こってしまいました。

経費に関して調べていると、一括で経費にできるのは10万円未満。それ以上は減価償却として、法定耐用年数に分けて経費としなければいけないとわかりました。

つまり、私が買った34万円のパソコンはその年度に経費として一括償却できないのです。

ただし特例として、青色申告をしている個人事業主は1個の備品につき30万円未満、白色申告者の場合は10万円未満まで、購入または使用開始した年度に一括して経費計上が行える制度があります。

これを「少額減価償却資産の特例」と言います。

私は、少額減価償却資産の特例を超える、34万円のパソコンを購入していました。なので、特例は使えません。固定資産として計上し、4年をかけて減価償却費として経費計上していかなければいけません。

個人事業主として開業するときには、パソコンの他にもコピー機や机・イスなどを揃える場合が多いと思います。

業種によってはカメラや動画撮影機材などの高額品が必需品になります。

その場合は、1個(1組)あたり30万円(白色申告者は10万円)を超えないように注意し、どうしても超える場合は何年もかけて減価償却費として経費計上していく必要があります。

私はこのような決まりがあるのを知らず、減価償却しか選択肢がなかったので、計画的に機材を購入するようにしましょう。

これを知っていれば、パソコンの購入を30万円未満に抑えていたのに・・・と少し後悔しています。

30万円を税込か税抜どちらで判断するかは経理処理による

少額減価償却資産の特例で気になるのは、条件である「30万円未満」は、税込か税抜のどちらで考えればいいの?ということ。

これについては、採用している消費税の経理処理方法で違います。

「税込」経理を行っている場合、税込での取得価格が30万円未満かどうかで判定し、「税抜」経理を行っている場合は税抜での取得価格で判断します。

ちなみに、免税事業者の場合は「税込」での取得価格で判断を行います。

30万円未満の備品は一括で経費計上するか固定資産計上するか選べる

少額減価償却資産の特例ですが、事業主によっては固定資産として法定耐用年数で減価償却したい方もいると思います。

その場合は、少額減価償却資産の特例を使わず、法定耐用年数で減価償却を行うことも可能です。個人事業主が自己判断で決められます。

判断基準としては、利益が多く出た年(税金が多くなる年)かどうかです。

利益が多く出る場合は、経費を増やすために少額減価償却資産の特例を利用しましょう。

利益が減ると困る場合は、通常の減価償却または、白色・青色申告者の双方が適用できる「一括償却資産の特例」を使って減価償却しましょう。

「一括償却資産の特例」とは、取得価額10万円以上、20万円未満の減価償却資産であれば、法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却で経費計上できる特例です。

採用した処理方法は2年目以降に変更できませんので注意しましょう!

「少額減価償却資産の特例」を利用できるのは年間300万円まで

少額減価償却資産の特例は、いくらでも適用できるわけではありません。

12か月のうち、購入(取得)した金額の合計が300万円までとなっていて、それを超えると適用できないのです。

その場合は、「一括償却資産」として3年で償却するか、法定耐用年数で償却する「減価償却資産」または「一括償却資産の特例」として減価償却していく必要があります。

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