住民票の住所地以外に通知カードを送ってもらう居所登録

マイナンバーの通知カードは、住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留にて送られてきます。世帯主宛てにまとめて送られてきます。

特に手続きをしなくても、自動的に住民票の住所に送られてくるので、そこに住んでいる場合は特に気にしなくてもよいのですが、中には住民票の住所と実際に生活している場所が異なるという方もおられるでしょう。

病気で長期入院している人、DVの被害者や被災者など、住民票の住所には住んでいない人は、そこに通知カードが送られてきても受け取ることができません。

こんなとき、「居所登録」をすることで、別の住所宛てに通知カードを送ってもらうことができます。

居所登録

住民票の住所地以外の場所に送ってもらうための手続きです。

但し、誰でも居所登録による通知カードの送付先変更ができるわけではありません。

  • 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所に避難している方
  • DVなどの被害者で、住所地以外の場所に住んでいる方
  • 医療機関などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
  • その他、やむを得ない理由により、住所地において通知カードを受け取ることができない方

これらに該当する場合のみ、居所登録(送付先の変更)が可能とされています。

居所登録の届出方法

  1. 住民票の住所地以外の居所に通知カードを送ってもらうための居所登録の方法は、以下のとおりです。
    「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入します。申請書は、市区町村の役場に置いてあります。ネットからダウンロードすることもできます。
  2. 平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに、申請書を住民票のある市区町村に提出します。持参してもいいですし、郵送でもいいです。但し、この期限に必着です。消印有効ではありません。政令指定都市に住民票がある方の場合、提出先は区役所になります。

通知カードには大事な個人情報が詰まっています

顔写真が入っていないのでこれ単体では本人確認の書類としては使えませんが、住所、氏名、生年月日などの個人情報はしっかり記載されています。もちろん、マイナンバーも記載されています。個人情報の塊ですから、自分の意図しないところで他の人に渡ってしまうのはよろしくありません。通知カードの送付先は、しっかり確認しておいた方がいいです。

ちなみに、通知カードには透かしが入っており、偽造対策もされています。個人情報カードに切り替えるまでのカードとはいえ、重要なカードであることに変わりはありません。

マイナンバー制度のはじめの一歩が、この通知カードの送付・受け取りになります。住所地以外に送ってもらいたい人は、必ず居所登録しておきましょう。

申請期間が1ヶ月しかなく、施行まで日もないので、「居所登録なんて知らなかった!」ってならないよう、しっかり手続きしておきましょう。トラブルに巻き込まれないためには、できるだけ多くの情報を得て、活用していくことが重要です。

東日本大震災の被災者の方、DVなどの被害者の方は、居所でも個人番号カードの交付申請ができます

個人番号カードは住民票の住所地にて交付申請を行うものなんですが、被災者の方やDVなどの被害者の方は、住民票の住所地に戻ることが困難です。そのための特例として、住民票の住所地ではなく今住んでいる住所(居所)の市区町村にて、個人番号カードの交付申請を行うことができるようになっています。詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。

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