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国民健康保険料は経費にできる?個人事業主の保険料控除
サラリーマンは社会保険料の控除があるけれど、個人事業主は?
一般の企業などに勤めている、いわゆるサラリーマンは年末調整のときに一年間に支払った社会保険・厚生年金の額を控除してもらえます。しかし、個人事業主の方は社会保険に加入している方は多くはないでしょう。個人事業主の多くは国民健康保険と国民年金基金に加入していると思います。では、サラリーマンが年末調整で社会保険料が収入から差し引かれるように、個人事業主も国民健康保険や国民年金を収入や売上から差し引く経費と同様に扱ってもよいのでしょうか?
簡潔に言うと、国民健康保険や国民年金は事業ではなく個人にかかる支出なので経費としては落とせません。しかし、サラリーマン同様に「社会保険料控除」として所得から差し引くことができます。
この場合、確定申告時に事業所得の申告とは一緒にせず別項の「社会保険料控除」として申告するため保険料の支払いを証明する書類の添付が必要になります。
国民健康保険の他の控除になるものは?
個人事業主の「社会保険料控除」は国民健康保険のほか前出した「国民年金」や「介護保険料」、「労働保険料」も控除対象になります。
これらを事業資金から捻出した場合は、事業の経費としては扱えないため会計帳簿には「事業主貸」として記帳します。さらに確定申告時には「社会保険料控除」として記入欄に別途記入し、支払証明の書類(受領書や領収書)を添付書類台紙に添付して申告します。
帳簿に記帳したからといって終わりではないことを忘れずに。「事業主貸」で支出しているだけであって、個人の支出なので事業の申告とは別の手続きになります。書類添付などの手間は増えますが、国民健康保険料や国民年金保険料は全額控除となるので、申告時に忘れないようにしましょう。
生命保険料控除もできる?
また、「社会保険料控除」のほかに生命保険や個人年金保険料もサラリーマン同様に控除ができます。生命保険料についてはご存知の方は多いかと思いますが、個人年金保険については、国民年金と混同しないように注意しましょう。国民年金保険料は全額控除になりますが、個人年金保険料は生命保険料と同様に控除額に上限があります。所得控除を受けて節税対策に充てる金額としては、減額される税額よりも支払う保険料の方が多くなる場合がほとんどです。
節税のためにわざわざ保険を掛けるのは計算が必要ですが、すでに契約している生命保険や個人年金保険などはしっかりと控除を受けられるように保険会社から送られてくる星払保険料の通知書を確認し、なくさないようにしましょう。