マイナンバーの個人番号と法人番号の違い

マイナンバー制度では、国民一人ひとりに付与される個人番号と、株式会社をはじめとした法人に付与される法人番号とがあります。

この2つの違いについてまとめてみました。

単に桁数が違うだけでなく、他にも異なる点が意外と多いんですよ。

個人番号と法人番号の違い

項目 個人番号
(マイナンバー)
法人番号
桁数 12桁 13桁
通知元 市町村長 国税庁長官
通知方法 通知カード 書面通知
通知時期 平成27年10月以降 平成27年10月以降
通知対象 住民票を有する人
(住民票がある外国人を含む)
株式会社をはじめとした設立登記法人など
番号の利用目的の制限 あり
(法令で定めた範囲内でのみ利用可能)
なし
(官民を問わず自由に利用可能)
番号の検索 不可

この表を見て最初に気付くのが、「法人番号はマイナンバーじゃないんだ!」ということ。個人番号のことをマイナンバーと呼ぶのですが、法人番号についてはマイナンバーとは呼びません。法人番号は法人番号です。

この法人番号は、1つの法人につき1つの番号が付与されます。法人の支店や事業所、個人事業者には付与されません。また、登記されてない任意団体についても付与されません。

マイナンバーは住民票コードから生成されます

住民票コード?と思われる方も多いと思います。

これは、住民基本台帳ネットワーク、いわゆる住基ネットの導入時に制定されたものです。住民票に記載されている各個人に11桁の番号が割り振られていて、これは住民票の記載事項の1つになっています。マイナンバーと同様、他の人との重複がない数字で、全国で共通のコードです。この11桁の数字を元に、マイナンバーの数字が生成されます。

なお、マイナンバーの生成は不可逆となっています。つまり、住民票コードからマイナンバーは生成できても、マイナンバーの番号から住民票コードを生成できるわけではないのです。

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