マイナンバーの個人番号と法人番号の違い
マイナンバー制度では、国民一人ひとりに付与される個人番号と、株式会社をはじめとした法人に付与される法人番号とがあります。
この2つの違いについてまとめてみました。
単に桁数が違うだけでなく、他にも異なる点が意外と多いんですよ。
個人番号と法人番号の違い
項目 | 個人番号 (マイナンバー) |
法人番号 |
---|---|---|
桁数 | 12桁 | 13桁 |
通知元 | 市町村長 | 国税庁長官 |
通知方法 | 通知カード | 書面通知 |
通知時期 | 平成27年10月以降 | 平成27年10月以降 |
通知対象 | 住民票を有する人 (住民票がある外国人を含む) |
株式会社をはじめとした設立登記法人など |
番号の利用目的の制限 | あり (法令で定めた範囲内でのみ利用可能) |
なし (官民を問わず自由に利用可能) |
番号の検索 | 不可 | 可 |
この表を見て最初に気付くのが、「法人番号はマイナンバーじゃないんだ!」ということ。個人番号のことをマイナンバーと呼ぶのですが、法人番号についてはマイナンバーとは呼びません。法人番号は法人番号です。
この法人番号は、1つの法人につき1つの番号が付与されます。法人の支店や事業所、個人事業者には付与されません。また、登記されてない任意団体についても付与されません。
マイナンバーは住民票コードから生成されます
住民票コード?と思われる方も多いと思います。
これは、住民基本台帳ネットワーク、いわゆる住基ネットの導入時に制定されたものです。住民票に記載されている各個人に11桁の番号が割り振られていて、これは住民票の記載事項の1つになっています。マイナンバーと同様、他の人との重複がない数字で、全国で共通のコードです。この11桁の数字を元に、マイナンバーの数字が生成されます。
なお、マイナンバーの生成は不可逆となっています。つまり、住民票コードからマイナンバーは生成できても、マイナンバーの番号から住民票コードを生成できるわけではないのです。