これでスッキリ!マイナンバー制度のキホン

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ番号のことで、日本在住で住民登録をしている全ての人に12桁の番号が割り当てられます。

平成27年10月から、国や市区町村などの複数の機関に登録されている個人情報を、同一人物の情報として紐付け、確認するためインフラとして、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります。そして平成28年1月からは、マイナンバーを利用して社会保障や税などの情報を管理することで、行政が効率化して国民にとって便利な社会を実現するのが目的とされています。

番号の通知は、平成27年10月以降に、マイナンバーが記載された通知カードが世帯ごとに簡易書留で送られてきます。番号は一生使うもので、1人につき1つだけ付与されます。家族間であっても関連性のある数字にはならず、バラバラです。

なので、番号は変わらない(変えられない)のが原則ですが、漏洩した場合などで不正利用のおそれがあるときは変更できるようになっています。

ちなみに、本人が死亡した場合、その番号は永久欠番となります。2度とその番号が他で使われることはありません。

マイナンバーはどのような場面で使われる?

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3つの分野で利用されます。利用できる範囲は法令で定められていて、これら以外の分野での利用はできなくなっています。

1.社会保障 年金・労働・医療・福祉

  • 年金の資格取得や確認・給付
  • 雇用保険の資格取得や確認・給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 生活保護 など

2.税

  • 税務署などに提出する申告書、届出書などに記載
  • 税務署の内部事務 など

3.災害対策

  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務 など

このほか、社会保障や地方税、災害対策に関するもので、地方公共団体が条例で定めるものが利用対象となります。

マイナンバーの導入によって何が変わる?

一言で言うと、行政の効率化です。複数の期間に登録されている個人情報が、マイナンバーという1つの番号で紐付けされ、同一人物の情報ということが確認できます。

例えば、住民票の写しや所得証明といった書類は、役場で提出を求められることがちょくちょくあります。これまでは、手続きの際に毎回住民票や所得証明書を取ってきて一苦労・・・だったのが、マイナンバー施行後は、マイナンバーで自分のデータを照合することで他の機関に登録してある情報が見れるので、他所の役場に書類を取りに行かなければならなかった添付書類を省くことができる、というメリットがあります。

あとは、税負担の追跡がしやすくなる点。給料の支払いを受ける際にマイナンバーが紐付けられるため、税金逃れや所得隠しが難しくなります。これは税務署からすると大きなメリットでしょう。国民からすると、ちょっとぐらい大目に・・・ってのが難しくなるので、喜ばしいことではないかもしれませんが。(^^;

最初に通知カードが送られてきます

通知カードとは、マイナンバーを通知するために市区町村から送られてくるカードです。そのまんまですが。(^^;

これは行政機関の窓口で個人情報カードの交付を受けるまで有効なカードです。このカードをマイナンバーのカードとしてずっと使う(保有する)こともできますが、本人確認のためには、このカードだけでは不十分で、これプラス免許証などが必要です。なので、次の個人情報カードに切り替えてしまった方が楽です。

マイナンバーの本命、個人番号カード

個人番号カードとは、マイナンバーが記載されたカードで、かつ、本人の証明にもなるカードです。平成28年1月以降に本人の申請によって市区町村が作成・交付します。

カードにはマイナンバーの他、顔写真や住所、氏名、生年月日が記載されます。ICチップも付いていて、住基カードみたいなものです。

発行手数料は初回無料(再発行は1,000円)なので、平成28年になったら、早めに役場の窓口に行って、通知カードを個人番号カードに切り替える手続きをしてしまうのがオススメです。

但し、個人情報カードにも欠点が1つ。有効期限が10年(20歳未満は5年)となっています。住基カードのときはこんなのなかったんですが・・・。ちょっと不便ですが、まだこれからの制度なので、変わっていくかもしれませんが、今のところ(平成27年9月現在)は、そういう決まりになっています。

企業などに提示する際の本人確認

マイナンバーを企業などに提示する際には、そこで2つの本人確認が行われます。1つは、その番号が正しいのかどうかの番号確認。もう1つは、その番号を提示した人が本人なのかどうかの身元確認。この2つで、なりすましなどの不正使用を防ぐ、というわけです。番号制度を既に取り入れているアメリカでは情報流出によるなりすましの被害が多く、これを防ぐための本人確認は必須と言えます。

この2つの確認は、個人情報カードであれば1枚で2つの確認ができるので、これ1枚だけでOK。通知カードの場合は、顔写真がないので通知カードにプラスして免許証やパスポートが必要になってきます。個人番号の付いた住民票の扱いは、通知カードと同じです。

法人にもあるマイナンバー

マイナンバー制度では法人にも番号が割り振られます。法人番号は13桁で、株式会社などの法人の他、国の機関、地方公共団体など、法人や社団に割り振られます。個人のときと同様に、平成27年10月から通知が始まります。

法人番号は誰でも閲覧が可能で、桁数も個人番号(12桁)より一桁多くなっています。この辺が違うところです。

マイナンバー制度導入のスケジュール

利用開始は平成28年1月~ですが、本格的には平成29年以降となっています。大まかなスケジュールは下記のとおり。

平成27年(2015年)10月~

  • 市区町村が通知カードを送付

平成28年(2016年)1月~

  • 個人番号カードの交付、個人番号の利用開始
  • 雇用保険に関する届出書などへの記載開始
  • 税に関する届出書などへの記載開始(源泉徴収表、確定申告書など)
  • ジュニアNISAの申請書類への記載開始

平成29年(2017年)~

  • 健康保険、年金などに関する届出書などへの記載開始
  • 情報提供ネットワークシステムの運用が開始され、住民票などの添付書類が不要に

平成30年(2018年)~

  • 預金口座への登録開始(任意)

カルテなど医療関連への利用も検討されています。

マイナンバーって大丈夫なの?

制度の良し悪しは議論されていますが、導入が決まっているので、うまく使いこなすしかないです。

とりあえずは、

  • 通知カードをもらったら、ちゃんと保管しておく
  • 平成28年1月になったら、通知カードを個人情報カードに切り替えに行く

これだけ頭に入れておけばいいと思います。

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