相続税の申告にもマイナンバーが必要
平成28年1月1日以降の相続、または遺贈によって取得した財産を申告する際は、申告書にマイナンバーを記載する必要があります。
財産の取得者が個人の場合は個人番号を、株式会社や社団・財団などの場合は法人場号を使うんですが、ここで注意点が1つ。被相続人(亡くなった人)のマイナンバーも記載しなければいけません。
本来、マイナンバーというものは、第三者に容易に教えるべきものではありません。親族であっても同様です。
そのため、亡くなった人のマイナンバーをどうやって知ればいいのか、という問題があります。亡くなった人ですから、後で本人から聞き出すことはできません。
もし、マイナンバーが分からないまま、個人番号カードのありかも不明のまま他界してしまった場合、マイナンバーが分からなくて相続税の申告書が提出できない、なんて可能性もあります。
そうならないよう、万が一の際に自分のマイナンバーを配偶者や子供たちなどの相続人に伝える方法を考えておかないといけませんね。例えば、個人番号カードはいつも財布に入れておくとか、保管してある場所を教えておくとか。
制度が始まってみないとどうなるかは分かりませんが、除住民票(亡くなった人の住民票)にマイナンバーが記載されていれば、亡くなった後からでもそれを役場で取れば分かることは分かります。載ってれば、ですが。(^^)
相続税の申告書には、マイナンバーの記載+添付書類が必要
相続により財産を取得するのが個人の場合、本人確認を行うために、申告書にマイナンバーを記載した上で、さらに本人確認のための書類を添付する必要があります。
下記のいずれかを添付することになっています。
- 納税者本人(財産を取得した人)の個人番号カードの写し
- 納税者本人(財産を取得した人)の通知カードまたは住民票(個人番号付き)の写し+免許証などの写真付き身分証明書の写し
なお、被相続人の本人確認書類は必要ありません。
法人が財産を取得する場合は、これらの添付書類は不要です。