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青色申告は本当に節税になるの?青色申告特別控除の理想と現実
「青色申告特別控除」とは?
「青色申告は節税になる」と、副業が盛んになってきたこの頃はよく耳にするフレーズです。この「青色申告」がなぜ節税になるかといえば、「青色申告特別控除」があるからですね。
「青色申告特別控除」とは、青色申告をしている人は、最大65万円または10万円の控除を受けられるからです。控除を受けられるということは、所得金額がその控除によって少なくなるため、課税対象となる所得が目減りします。
また、青色申告(白色申告もですが)は「経費」という名目で事業にかかった費用を利益から差し引くことができます。これは、金額がほぼそのまま所得となる「雑収入」とは異なり、もっとも「節税効果」があります。そのため、事業にかかった「経費」をきちんと科目別に記録した帳簿や決算書を記録し、一定期間保管する義務があります。
これらの定められた条件を満たすことで初めて「青色申告特別控除」が受けられるのです。
控除が認められないこともあるの?
しかし、副業の広がりとともに「節税」に対する意識も高まり青色申告者が急激に増加しました。なかには事業所得があるように見せかけて「青色申告特別控除」で課税所得を意図的に減らし、「節税」ならぬ「脱税」をする青色事業申告者もちらほら話題に上るようになりました。「節税」なら致しかたないが「脱税」となれば税務署は黙っているわけにはいきません。
そもそも、「青色申告」は副業であっても年間38万円以上の売り上げがあり、「事業主」として責任をもって事業を進める事が最低条件です。小さな金額の収入に対して経費が多かったり、本業の課税対象額が副業の控除によって少なくなる場合などは税務署から青色申告の事業に関して監査が入ることがあります。その場合、事業内容や経費の内訳、事業としての活動内容によってはお叱りを受け、青色申告が取り消しになることもあります。
青色申告者として申請する際の注意点
「節税」か「脱税」かの線引きは、申告者ではなく税務署です。青色申告の申請は給与以外の収入を得ている人なら誰でも可能ですが、その申告によって「脱税」とみなされないかよく考える必要があります。副業であってもある程度の収入があり、そこに少なからずの経費がかかるのであれば青色申告を申請しても問題ありません。ですが、「経費落ちにして税金を減らそう」という考えが事業計画よりも先に浮かぶようであれば問題です。
定められた税金を納めているからこそ「節税」が認められるのであって、意図的に税金を払わなくていいようにするのは「脱税」になってしまいますので、事業の骨組みがしっかりしてから「節税」をするということは忘れない方がよいでしょう。
「節税」したはずが「脱税」になっては本末転倒です。減らした課税対象額以上の追徴課税を受けてしまいますよ。