修正申告・更正の請求の期限
確定申告やりなおしリミット
確定申告が終わって一息。会社の年末調整が終わってホクホク。(^m^)
そんな折、掃除をしたらぺラッと、年末に出し忘れた保険料払い込み通知を発見。すっかり失くしていて諦めてた医療費の領収書の束を発見。「コレ、控除されていないまま確定申告終わっちゃった…。」(+_+)
なんて、嘆かなくても大丈夫。この事例は「過大申告」と言って「更正の請求」ができます。期限は確定申告終了日から1年以内ですよ。
コレの逆も然りで「過少申告」は「修正申告」をすればよいのですが、ペナルティがつくので注意が必要。足りなかった分に10〜15%の過少申告加算税が追加され、さらに、確定申告終了日から修正申告の日数に応じて年間4.1%〜14.6%の延滞税が上乗せになってしまいます。
修正報告は自己申告もアリですが、調べられて発覚ということもありますよね。所得税の時効は5年間ですので、ずっと過少申告をしていたとしても、過去5年に遡ってだけ修正申告をして、正当な額の税金とペナルティを払うということになります。