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妻の年金収入額分(雑所得)はどうするのか
夫の所得は夫が、妻の所得は妻が申告します。
夫婦であっても他人の所得を自分のものにしてはいけません。あくまで別会計です。
ただ、医療費や社会保険料などの経費は、どちらか一方にまとめることができます。
一般的には、所得の多い方にまとめることで、節税します。
源泉徴収がゼロなら、確定申告しても戻ってくるものはないから、奥さんの分は確定申告の必要はないと思います。
するとしたら、旦那さんが自分の所得の分だけです。
なお、所得が年金だけの場合は、400万円を超えなければ確定申告は不要です。
参考:年金受給者の確定申告不要制度
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html