単式簿記でもできる青色申告!?簡単に済ませられることのメリットとデメリット
青色申告の帳簿は「複式簿記」でなくてもよい!?
青色申告の控除は受けたいけれど帳簿の作成や管理ができないのでは…とご心配の方、青色申告は会計ソフトや税理士がいなくても出来る事を知っていましたか?
一般的に青色申告といえば「複式簿記の帳簿管理の義務」や「決算書などの作成・提出」が面倒な印象があります。が、簡単な帳簿で白色申告をしても控除が受けられず損することがあるような話も聞きますね。でも実は白色申告と同じ「単式簿記」でも青色申告ができるのです。
青色申告は節税になるけれど複雑で難しい、というイメージを払拭するお手軽な青色申告で、簡単に節税しませんか?
「複式簿記」の申告と「単式簿記」の申告の違い
会計ソフトの使用や税理士に頼んだりする必要がある「複式簿記」は簿記の知識がないとなかなかうまく扱えないものです。経理や財務面での分析をするのに長けていて、お金や物の流れがはっきりしている「複式簿記」での青色申告は、その手間と引き換えに最大65万円の控除が受けられます。さらに赤字の出てしまった年度はその赤字分のマイナスを次年度以降に引き継ぐこともできます。ほかにも「貸倒引当金」が利用できたり、「減価償却費」の一括計上できる金額の上限が上がります。
一方、お小遣い帳や家計簿と同様と言われる「単式簿記」は、資金の収支に特化した記帳方法です。現金や預金の出納帳のみの帳簿で、お金の流れが比較的単純な規模の事業によく使われます。この「単式簿記」での青色申告は手間が掛からない分、所得税の控除額は10万円になります。また、「複式簿記」の申告のような赤字繰り越しや「貸倒引当金」の利用はできません。ですが、同じ「単式簿記」を使うのであればなにも控除のない白色申告よりは10万円の所得控除のある「単式簿記での青色申告」の方が断然得なことは明白です。
青色申告をしたいけれど帳簿が不安、という方は「単式簿記」から初めるのも一つの策
「単式簿記での青色申告」は町内会やサークルなど、比較的規模の大きくすぎない、資金の流れが単純である事業で使われています。ちょっとした副業をしているが「複式簿記」はとっつきにくいけれどある程度の収入があるので所得控除を受けたい場合や、事業を始めて事業規模もお金の流れも大きくないうちは、その資産の動きや事業の流れを把握できるまでとりあえず「単式簿記」で申告してみるというのも一つの手ではないかと思います。「複式簿記」は簿記の知識がないと様々な疑問に当り、申告時に間違いがあると追徴課税がかかったりします。勉強して簿記が理解できるようになるまで、また税理士を依頼できるほど事業が大きくなるまでは「単式簿記」で青色申告を学ぶのもよいのではないでしょうか。