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ライターの原稿料は雑収入?フリーライターと青色申告
原稿料は基本的には「雑収入」
ブログライターやまとめサイトの記事を書くライターなど、昔に比べて「ライター」という職業は垣根が低くなりました。アウトソーシングや副業でライターをしている方も増えてきています。さて、その収入ですが税務署の確定申告に関する情報ではライターの原稿料は特別な枠組みがなく基本的には「雑収入」として申告することになっています。つまりは年間20万円以上の原稿料がある場合には「雑収入」としての確定申告が必要になります。年間20万円円程度の原稿料であれば通常の副収入と同じ扱いの確定申告ということです。
しかし、ライターを「職業」として個人事業主になりたい場合は「雑収入」のままでいると損をする場合もあります。なぜなら「雑収入」には基礎控除以外の「所得控除」がないからです。
取材や資料など経費がかかる場合
さて、それでは個人事業主として青色申告にした方がいい場合の「原稿料」とはどういうものでしょうか。
開業届を出し個人事業主として青色申告をするためには、年間38万円以上の収入があることが前提です。年間38万円ですので、月平均31,666…円以上の原稿料があれば青色申告の方がお得になります。青色申告では最大65万円の所得控除がありますので、「雑収入」に比べて所得税額が上がるアドバンテージが65万円あることになります。「雑収入」では20万円以上収入があればその額がそのまま課税対象所得額に加算されますが、それを青色申告にすると65万円までは収入を得るのに課税対象所得額は増えないことになります。
さらに、取材や資料などの経費も明らかにして計上できます。たとえば飲食店のレポートであれば、取材のためであれば食事代がもろもろ経費として計上できます。また、まとめサイトの記事を書くにあたって特別な資料や書籍を購入しなければならなかった場合も堂々と経費として計上できます。
青色申告は帳簿の保存や決算書の提出などの制約はつきますが、65万円の控除を考えれば本来「雑収入」とされている原稿料でも38万円以上になると青色申告の方が断然お得になるというわけです。
手間を取るか節税を取るか
前項でも説明しましたが、青色申告事業者となるためには「開業届」を税務署に提出して受理してもらい、期日までに青色申告をする申請をしなければなりません。青色申告申請の期日は開業から2か月以内または、青色申告をしようとする年の1月16日から3月15日までです。その期日を逃すと当年度は青色申告ができず、次年度に改めて青色申告の承認手続きを期日までにしなければなりません。ほとんどの方は開業届とほぼ同時に青色申告の手続きもするでしょうが、収入の度合いを見てから青色申告にしようと考えているかたは、この期日に引っかからないようにしましょう。
また、青色申告事業者になることによって帳簿の保存や関連書類の保存、決算書の作成・提出・保存など確定申告のためにやらなければならないことは増えます。
一事業者としてそれらの作業をこなして65万円の所得控除を受けるか、手間になることはせず「雑収入」として申告するか。ライターの確定申告はこのどちらを取るかでお金の動きが見えるはずです。