個人事業主のふるさと納税のしかたは?お金の出所で変わる仕訳

よく聞く「ふるさと納税」とは?

現在住んでいる自治体とは違う自治体にお金を寄付することで所得税の前払いやお礼の品がもらえてお得になると話題の「ふるさと納税」。自治体は人口以上の収入を得られる可能性があることから、各自治体こぞって様々なお礼の品を準備してアピールされています。

この「ふるさと納税」は個人事業主にとってプラスになるのか、また事業用の資金や経費に影響するのかをみていきましょう。

 

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税で所得税が減る、といいますが実際の金額としてはどのくらいの効果があるのでしょうか。

現実としては、所得税が「減る」のではなく「先払いする」という考え方です。今年度中に来年度払うべき税額の一部をふるさと納税として先払いしておくということです。先払いしたことにより、次年度の所得税の額が目減りすることから、「税金が減る」と言われるのです。しかも、ふるさと納税にかけた金額の全額が控除に回るわけではありません。ふるさと納税をした金額から2000円を差し引いた額が控除される額となります。ですので、実際「節税」という効果としてはあまり期待できません。

ふるさと納税の特徴は、「お金を寄付できること」と「御礼の品がもらえる」ことでした。ここにふるさと納税の実質のメリットがあります。各自治体はその土地の特産物などをお礼の品にしてふるさと納税を呼び込みます。このお礼の品の中には、控除に充てられるときに差し引かれる2000円よりも高額なものがほとんどです。このお礼の品と2000円を差し引いた控除に充てられる金額を合わせた額が支払った額より多くなれば得をする、ということです。

ふるさと納税の注意点が3点あります。一つは所得の額によって寄付できる金額の上限があること。もう一つは、お礼の品をもらうためには一定額以上寄付しなければいけない自治体がほとんどということ。所得税の先払いをしてお礼の品で実質得になるのであればふるさと納税をしてもよいでしょう。そして、ふるさと納税をしたらその先の自治体から発行される受領書をきちんと保管しておくことです。この受領書が確定申告時の添付書類となるので、ないと確定申告ができなくなります。つまり、お礼の品のためだけの寄付になってしまうのです。ふるさと納税は確定申告をしてはじめてその効果が出るものです。ふるさと納税にあたりもっとも重要な書類ともいえるものなので、必ずなくさないように保管しておきましょう。

 

個人としてのふるさと納税

個人の資金からふるさと納税を行った場合は、これといって事業仕分けに関わることはありません。しいて言うなら、確定申告時にふるさと納税の寄付金控除の欄の記入と添付書類を忘れずに、というあたりでしょうか。

確定申告書の右下の方に「寄付金控除」の欄があります。そこにふるさと納税をした自治体と金額などを記入します。個人事業主の確定申告はあくまで「個人」に関わる申告ですので、一枚の申告書にまとめて事業申告と寄付金控除の申告ができます。事業用の申告書を提出した後に寄付金控除を忘れていたから提出し直し、とならないように気を付けるくらいです。

 

事業資金からのふるさと納税

一方事業資金からふるさと納税のお金を捻出した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、事業用の資金が動いているため仕訳をして記帳が必要になります。ですが、個人事業主にかかる税金というものは、事業所得を得た「個人」にかかる所得税です。つまり、「事業」にかかる税金ではないので、事業の経費としては認められません。ですので、ふるさと納税のお金を事業用資金から出費しても、「個人的にふるさと納税をした」ことになるので、記帳上の勘定科目は「事業主貸」となります。「納税」や「控除」が関係するので「租税(諸税)公課」と間違わないようにしましょう。

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ってなに?

 ふるさと納税をする人が増えると確定申告を必要とする人が増えます。本来確定申告をする必要のなかった人が確定申告をすることになると、税務署の仕事量が急激に増えます。税務署が忙しくなると、ふるさと納税よりも煩雑な青色申告などの処理に影響すると困るので、事務処理を簡潔にするために導入されたのが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。これは、本来は確定申告の必要のない給与所得者がふるさと納税をした場合、ふるさと納税先の自治体に申請書類を提出したら確定申告をしなくてもよい、という制度です。ただし、ふるさと納税をした自治体が5団体以下の方に限ります。ふるさと納税先の自治体に申請を出すことによって、自治体が個人の代わりに本来の納税先の自治体と連携を取り確定申告が不要になる手続きをしてくれるのです。

しかし、この特例制度を利用できるのは給与所得者のみで、個人事業主は当てはまりません。しかも、この制度を利用した場合所得税の控除ではなく、翌年6月分以降の住民税が減額されるという形の控除になります。

所得税の控除が目的でするふるさと納税であればきちんと確定申告をしなければ意味がない、ということです。

 

takuto

takuto現役・独立系ファイナンシャルプランナー

投稿者プロフィール

大学卒業後、地元のハウスメーカーに就職。3年後、ファイナンシャルプランナーに転向。
携帯料金の見直しから、相続の相談まで幅広くメリットを出すうちに、紹介が紹介を呼び、多いときで月に100件以上の打ち合わせを行うことも。
「知らずに損しているを無くす」をモットーに、ライフプランをもとにした貯金の考え方や節約術、お金の管理運用などのアドバイスを行っている。

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