勤労学生控除 働いている学生が受けられる控除

文字どおり、勤労する学生が受けられる控除です。控除額は27万円です。

控除を受けるためには、以下の条件を全てクリアしなければなりません。1つでも満たしてなかったらダメです。

  • 特定の学校の学生であること
  • 勤労による所得があること
  • 合計所得が65万円以下(アルバイト収入換算で130万円以下)であること
  • 自分の勤労によらない所得が10万円以下であること

勤労しているかどうかは、その年の12月31日現在で見ます。年度の途中から働いていた場合はこれに該当しますが、逆に年度の途中で辞めてしまっていた場合は働いていないことになるので、対象外となってしまいます。

なお、年齢制限は無いので、上記にさえ該当していれば、たとえおじいちゃんおばあちゃんであっても勤労学生控除を受けられます。

特定の学校って?

ここでいう特定の学校とは、次のいずれかに該当するものです。

  1. 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  2. 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  3. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

なんか難しく書いてありますが、要するに「小・中・高校、大学、専門学校、職業能力開発校」が対象です。

自分の通っている学校がこれらに当てはまるかどうか分からないときは、学校の窓口で確認してみてください。

勤労学生控除のポイント

この控除は、アルバイト代などが年間103万円を超える学生のための控除といえます。そもそも103万円までは、この控除がなくても所得税がかからないのです。それを越えた際に、所得税を減らすことができるのがこの控除です。

但し、アルバイト代が年間103万円を超えると、親の扶養から外れてしまう(自分を扶養親族にすることができなくなる)ため、親の税金が増える可能性があります。

自分の税金はこの控除で払わなくてよくても、親の税金が増えてしまうかもしれないのです。なかなか甘くはありませんね。(-_-;

勤労による所得とは

給与所得が主ですが、それ以外にも、退職所得、雑所得、事業所得がこれに該当します。学生だけど自分で事業もしてる・・・といった場合は、この控除を活用できる場合があります。ただ、控除の条件に所得が65万円以下(アルバイト収入換算で130万円以下)というのがあるので、働きすぎるとこの控除は受けられません。

配当所得、譲渡所得、一時所得は、勤労による所得ではないとされています。

申告書の添付書類

在学証明書や学生証のコピーを添付するか、提示します。

年末調整で勤労学生控除を受ける場合には必要ありません。

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