寄附金控除(ふるさと納税など)

特定の寄附をしたときに受けられるのが「寄附金控除」です。その名のとおり、寄附した金額を控除できるというものですが、どんな寄附でもいいというわけではなく、対象は特定の団体などへの寄附に限られています。対象になるもので最も有名なのは「ふるさと納税」でしょう。地方公共団体への寄附金は控除の対象の1つです。

2,000円を超える支出があればOK

寄附金控除は、以下の計算式で求められます。

控除額=(「寄附した金額」と「総所得金額の40%」のどちらか少ない方)-2,000円

ですので、2,000円を超えないと、控除は0円です。

ふるさと納税では、2,000円を超えて寄附した部分が、所得税と住民税から全額控除されます。後々、所得税や住民税で惹かれるだけだった部分を、ふるさと納税にすることによってお礼の品に換えることができます。2,000円は自己負担ですが、それを補って余りある見返りがあります。

但し、寄附金控除は総所得金額の40%までです。それを超えると単なる自己負担になってしまいますので、寄附する前に、枠をしっかり把握しておきましょう。

寄附金控除が受けられる寄附金

  1. 国や都道府県・市町村などの地方公共団体への寄附金
    例:ふるさと納税
  2. 指定寄附金(財務大臣が定めたもの)
    例:赤い羽根共同募金(※)、オリンピック開催など
  3. 特定公益増進法人への寄附金(後述の6を除く)
    例:日本赤十字社への寄附
  4. 特定公益信託の信託財産とするために支出した特定の寄附金
  5. エンジェル税制による投資(上限は1,000万円)

なんと、赤い羽根共同募金も寄附金控除の対象!しかし控除を受けるためには、領収書をちゃんともらうのはもちろん、2,000円以上募金することが必須です。ちょっとした小銭だけでは控除を受けられません・・・。

※ 赤い羽根共同募金は、総務省告示による税制優遇があり、次の税額控除も選べるようになっています。

寄附金控除か税額控除かを選べる寄附金

寄附金控除の中でも、次に挙げる3種類の寄附金については、寄附金控除か税額控除かを選ぶことができます。税額控除は、納付すべき所得税額から、該当する金額を直接控除できるしくみです。どちらか得な方を選択しましょう。と言っても通常は、税額からダイレクトに引ける税額控除の方が得なので、税額控除扱いにするのがオススメです。(^^)

  1. 特定公益増進法人への寄附のうち、一定の公益社団法人、学校法人、社会福祉法人などへの寄附金
    例:ユニセフへの寄附
  2. 認定NPO法人などへの寄附金
  3. 政治活動に対する寄附金

税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2,000円)×40%

ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。

ポイントは総所得金額

所得が多ければ多いほど、寄附金控除に使える枠は大きくなります。これは単純に収入が多い人が得する控除なんです。「収入の多い人がより大きい控除を受けられる=ふるさと納税をたくさん活用できる=実質タダでお礼の品をたくさんもらえる」ということになります。なんかずるいなぁ、という気がするのは私だけでしょうか。(-_-;

・・・ま、そんなことを言っても仕方ないので、自分なりに活用しましょう。(^^)

あと、領収書は確定申告の際に必要なので、しっかり取っておきましょう。ふるさと納税の場合は、後で郵送されてくる寄附先の自治体が発行する寄附金受領証明書(領収書)が必要となります。なくさないように!

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