小規模企業共済等掛金控除(401kなど)
小規模企業共済等掛金も、支払った全額が控除
社会保険料控除と似ています。
対象は、
- 小規模企業共済(※)
- 確定拠出年金の掛け金(個人型・企業型とも)
- 心身障害者扶養共済制度の掛け金
です。個人型確定拠出年金(401k)の掛け金は、この控除になります。
控除額は、1年間に支払った金額の全額です。
※ 共済契約でも、旧第2種共済契約の掛け金は、この控除ではなく生命保険料控除になります。
申告書に書き込む際の注意点
添付する書類は、
- 年末調整で控除を受けた場合
源泉徴収票 - それ以外(個人型確定拠出年金など)
支払掛金などの証明書
です。
あまり知られていませんが、実はかなり強力な控除
注目すべきは、個人型確定拠出年金の掛金が全額控除になるという点です。個人型確定拠出年金、いわゆる401kというやつなんですが、税金面での優遇がすごいんです。
課税のタイミングは、積み立てたとき、運用で儲かったとき、受け取るときの3つあるのですが、これらの全てで優遇されています。
積み立てたときは、この小規模企業共済等掛金控除で全額控除。その後の運用益や受け取り時にも課税のポイントはあるのですが、それぞれ優遇措置があるので、「ただ単に現金で持っているだけ」「銀行口座に預けてあるだけ」に比べると、かな~りお得なんです。これは活用したいですね。(^^)