不動産取得税の税率と計算方法、軽減措置の条件一覧

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)の取得に対してかかる都道府県税です。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金です。

この税金は登記の有無を問わないため、登記してない状態でも取得していた場合は課税対象となります。

不動産の取得とは

登記の有無、または有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。取得の原因は、売買、交換、贈与、寄付、現物出資、競落、新築、増築、改築の別を問わず、全てが課税対象となります。

不動産取得税には免税点や軽減措置などがあり、状況によっては非課税となるケースもあります。不動産取得税は都道府県税であるため、手続きや制度は都道府県によって異なる場合があります。

不動産取得税を納める人

不動産取得税を納める人は、不動産(土地・家屋)を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人です。これは、所有権の移転登記を行っていない場合も課税されます。

なお、相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。

不動産取得税の税率

不動産取得税の税率は、取得した日と不動産の種類に応じて変わりますが、基本的な税額は「取得した日における不動産の価格×税率」で、税率は4です。

ただし特例により、標準税率が軽減されます。

土地及び住宅 3%(平成30年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%

免税点

不動産取得税には免税点があり、以下の場合には不動産取得税は課されません。

但し、免税点と言ってもその設定額はかなり低いため、ほとんどのケースでは不動産取得税がかかると言えます。

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
  • 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合

なお、不動産を相続により取得した場合には不動産取得税はかかりません。

申告と納税

不動産取得税の申告は、不動産を取得した人が、所定の期間内に申告書を提出します。申告の期限は都道府県により異なります。(10日~60日)

納税は、都道府県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。

申告していない場合でも、都道府県税事務所から納税通知書は送られてきますが、軽減措置を受けるためには申告の手続きが必要です。

非課税となる場合

以下のような場合は、不動産を取得した場合でも不動産取得税がかかりません。(但し、不動産取得税以外の税金がかかることがあります)

  1. 土地改良事業の施行に伴う換地や土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき
  2. 相続により不動産を取得したとき
  3. 法人の合併または適格分割により不動産を取得したとき
  4. 保安林・墓地または公共の用に供する道路・水道用地・ため池などのために土地を取得したとき
    など

軽減措置とは

一定の要件にあてはまる不動産を取得した場合、必要な書類を添えて申告(申請)することにより、不動産取得税が軽減されます。

軽減については都道府県により制度が異なります。

新築住宅の軽減措置

新(増・改)築住宅の場合の軽減

要件

住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの

控除または減額の額

1戸につき1,200万円を価格から控除(価格が1,200万円未満である場合はその額)

中古住宅の軽減措置

建てられた時期によりますが、中古の場合は、住宅の価格から最大で1,200万円の控除があります。新しければ新しいほど、控除額は大きく設定されています。

要件

自己の居住の用に供する住宅で床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、下記のいずれかに該当する住宅
a.新築後の経過年数が、木造(軽量鉄骨造含む)は20年以内、非木造(鉄筋コンクリート等)は25年以内であるもの
b.昭和57年1月1日以後に新築されたもの
c.新耐震基準に適合している旨の証明のあるもの

土地についての軽減

住宅の軽減要件に該当し、かつ、以下の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については軽減措置があります。

1.新築住宅用の土地の場合

課税の特例が適用される新築住宅の土地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき
a.土地を取得した日から2年(平成12年4月1日から平成18年3月31日までに取得したときは3年)以内に住宅が新築されたとき
b.土地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき
c.新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその土地を取得したとき(同時取得を含む)

2.中古住宅用の土地の場合

課税の特例が適用される中古住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれか該当するとき
a.土地と住宅を同時に取得したとき
b.土地を取得してから1年以内に住宅を取得したとき
c.土地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたとき

軽減額

(いずれか多い方。土地の税額から減額されます。)
a.45,000円
b.敷地1平方メートルあたりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度)×3%

軽減措置を活用しよう

不動産取得税は、あまり納める機会のない税金なので、「こんななところにも税金がかかるの!?」と思ってしまうところなんですが、かかるものは仕方がないので、軽減措置を活用して、できるだけ節税しましょう。

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