障害者控除

本人、配偶者(配偶者控除の対象者)、扶養親族(扶養控除の対象者、16歳未満を含む)が障害者のときに受けることができる控除です。

控除額は、障害の程度と同居の有無により異なります。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

障害者と特別障害者のどちらに該当するのかは、12月31日時点の現況から判断します。

障害者になる人(例)

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳の発行を受けている方
  • 精神保健指定医などに知的障害者と判定された方
  • 65歳以上で、障害者に準ずるものとして市町村長などの認定を受けている方

特別障害者になる人(例)

  • 身体障害者手帳の身体の障害の程度が1級または2級の方
  • 精神障害保健福祉手帳の障害等級が1級の方
  • 重度の知的障害者と判定された方
  • 12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする方

添付書類と記入上の注意

控除を受けるための添付書類は、特にありません。

申告書に名前と控除額を書き込むだけでOKです。名前を書き込む際、特別障害者・同居特別障害者に該当する場合は、名前を丸で囲みます。

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