社会保険料控除 払った保険料が全額控除できる!
社会保険料とは、健康保険や国民健康保険、国民年金や厚生年金などの掛金です。一般的な生命保険や地震保険はこれに含まれません。(また別の控除があります)
そして、自分や家族の社会保険料を支払ったときは、社会保険料控除を受けることができます。控除額は、1年間に支払った金額の全部です。つまり、全額が控除になります。
対象になる社会保険料の例
- 健康保険
- 国民健康保険
- 介護保険
- 後期高齢者医療保険
- 雇用保険
- 国民年金保険(いわゆる国民年金)
- 厚生年金保険(いわゆる厚生年金)
- 厚生年金基金
- 公務員等の共済組合の掛け金
国民年金、国民年金基金などは、控除証明書が送られてくるので、申告の際にはそれらを添付します。
配偶者の分を自分の社会保険料控除の対象にするには
配偶者の社会保険料を、自分の社会保険料控除に含めることができます。但し、これをするためには、配偶者の保険料を自分の口座から口座振替で支払っている場合に限られます。
介護保険や後期高齢者医療制度の保険料が、配偶者の年金から直接惹かれている場合(特別徴収)は、各自で払っていることになるため、自分の控除に含めることはできません。
申告書に書き込む際の注意点
年末調整で控除を受けている場合や、公的年金から社会保険料が直接引かれている場合は、「源泉徴収表のとおり」という記載になります。
添付する書類は、
- 年末調整で控除を受けた場合
源泉徴収票 - 国民年金、国民年金基金について控除を受ける場合
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
です。
控除証明書をなくしてしまった場合
再発行してもらいましょう。国民年金関連は、年金事務所へ。国民健康保険は、市区町村の役場にて、確定申告用の「国民保険税(料)納税証明書」で納税金額が分かるので、これを取り寄せます。