4年落ちの中古車を買うと節税対策になる?

「節税で中古のベンツを買った」と聞くと、「いいな~」とか「節税なんか関係ないでしょ」って思うかもしれません。ベンツを買って節税になるわけないだろ!と。

でも、もしかすると、本当に節税目的かもしれません。それが中古車であれば。

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車を経費にしたい場合は、中古車の方が断然早く原価償却できる

会社で普通自動車を買った場合、その車は資産となり、減価償却した分だけが損金になります。

つまり、買った代金を丸々、その年の損金にはできません。そのうちの一部だけが、その年の損金にできるということです。

普通自動車の法定耐用年数は6年なので、6年かけて損金として落としていくことになります。結構長いです。

しかしこれは、新車で買った場合の話。

中古で買った場合は、法定耐用年数の一部が経過しているので、使える年数は短くなります。つまり、新車で買うよりも早く、減価償却が進められるのです。

中古品の耐用年数の計算式

中古品を購入した場合の耐用年数は、法定耐用年数が全て経過しているか、それとも途中であるかによって計算式が異なります。

なお、小数点以下(1年未満)は切り捨てです。

法定耐用年数を全て経過している資産

法定耐用年数×20%=(中古品の)耐用年数

車の場合は、6年×20%=1.2年

1年未満は切捨てなので、耐用年数は「1年」です。

法定耐用年数の一部を経過している資産

(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)=(中古品の)耐用年数

4年落ちの車(新車登録から4年が経っている車)の場合は、

(6年-4年)+(4年×20%)
=2年+0.8年
=2.8年

1年未満は切捨てなので、耐用年数は「2年」です。

耐用年数2年の場合、定率法の償却率は1.000

定率法では、その年に計上できる減価償却費を、

まだ償却していない資産残高×償却率

この式で計算します。

なので、償却率1.000ということは、100%です。全額がその年に落とせるわけです。4年落ち300万円のベンツであれば、その年に300万円を損金として計上することができます。

ちなみに定額法の場合は、耐用年数2年だと償却率「0.500」となり、1年では落とせません。2年かかります。

よく、4年落ちがお得とか言うけど

「4年落ちのベンツが節税になる」とよく言われます。検索エンジンで「4年落ち」と検索すると、検索候補に「4年落ち ベンツ」なんて言葉が出てきますから、よく検索されているようです。

4年落ちの中古車の場合、上記の計算式から耐用年数は2年となり、定率法で一気に落とせる(=節税効果)というわけです。

一見、「4年落ちでも2年間で減価償却しないといけないから一括じゃ無理では?」と思われるかもしれませんが、定率法を選択することにより1年で落とせるのがミソです。

もし新車で買った場合は、同じ300万円の車だったとしても、定率法の償却率は「0.333」。車を買った最初の年に計上できるのは「300万円×0.333=100万円」だけです。中古車の方が圧倒的に早く損金にできるのです。

 

このように、買った額を丸々計上できる4年落ちの中古車は、節税対策の定番です。

もちろん、4年以上落ちならOKです。中古品の耐用年数の計算は月単位で行うものなので、厳密には3年と10ヶ月以上落ちなら1年で落とせるようになります。

 

ただ、節税目的でベンツを買う・・・ってのは、あまり一般市民的には関係ないような・・・。買えるものなら買ってみたいですね。(^^:)

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