平成28年 確定申告受付期間目前!二度手間にしないための最終チェック
2017年から新しくなる点
2016年にマイナンバーが発足されてから初めての確定申告になる2017年。行政での情報が共有できるようにするためのマイナンバーですので、確定申告には当然必要になります。
2017年に初めて確定申告をするかたは税務署から申告についての案内が届いているでしょうから、その案内に沿って申告書を作成します。二年目以降の方は大きなパンフレットは同封されていない「確定申告のお知らせ」が届くかと思います。どちらにしてもマイナンバーを記入しなければならないこと、マイナンバーの証明と本人確認書類の添付が必要なことが記載されています。
マイナンバーカードや通知書のコピーや本人確認書類の添付を忘れていると、税務署でも二度手間を防ぐために申告書を受け付けてもらえない可能性もあります。間違いなく添付しましょう。
会計ソフトの年式は大丈夫?
青色・白色申告事業者の方は会計ソフトを使用している方が多いと思います。ソフトの種類によっては決算書はもちろん、確定申告書まで作成できるものもあります。しかし、この会計ソフトはデータがマイナンバーに対応していないものもあります。パッケージ版の会計ソフトをお使いの方は年式やマイナンバー対応か確認しましょう。
万が一対応していなくても、決算書までを会計ソフトで作成し、国税庁のHP内「確定申告書作成コーナー」を使って申告書を作成することも可能です。e-Taxをご利用の方も国税庁のこちらのコーナーから電子申告もできます。
慌てて会計ソフトを買いに走ることはありません。確定申告は会計ソフトを使っていない人でも申告できるようになっていますから。
確定申告書は控えも作成する
確定申告書は税金の額を決めるためだけのものではありません。申告された事業にどのくらいの売上や利益があるか、またきちんと申告できている信用に値する事業か、という判断材料にもなります。前年度の所得を明確に表すものでもあります。これらの情報はたとえば銀行などから融資を受ける際に提出を求められたり、公的な補助や援助を申請する際にも必要になります。住宅ローンや自動車ローンで使う場面もあります。決算書とともに確定申告書の控えを取ることをおすすめします。
郵送で確定申告書を提出する場合は確定申告書のコピーと返送分の切手を貼った封筒を同封し、どうしたコピーに「収受日付印」を押してもらい返送してもらいます。念のため「控えを返送してほしい」旨を一筆添えておくと間違いないでしょう。
e-Tax申告の場合は、申告データと受信通知データの内容をプリントアウトしておきましょう。青色・白色申告事業者はそれぞれ書類に保存義務があります。データでの保存はかさばらず楽ですが、「電子データ保存」の承認を管轄の税務署にもらわなければなりません。なにより電子データはデータの破損も怖いところです。不安な方は書くデータをプリントアウトして保存しておくことをおすすめします。
直接税務署へ出向いて申告する場合は、申告書のコピーを用意して受付窓口で「控えを取りたい」と伝えれば「収受日付印」を押してもらえます。提出する申告書とは別に、その場で控えの認定をしてもらい持ち帰ることができます。電子申請を利用していない方はもっとも確実な控えをもらう方法です。
医療費控除やふるさと納税なども忘れず申告
事業者や不動産所有者以外にも確定申告が必要な方は案外たくさんいます。医療費控除は最近ではお得な制度として知られていますね。ほかにも近年賑わっているのが「ふるさと納税」です。こちらは現在の納税地以外の地域に納税することで一定額分の特産物や物品をもらえる制度です。この制度は、「納税」なので納めた分の「税額」を申告しないと二重に税金を支払うことになります。お得になるから、と利用した制度で損をしてしまってはたまりません。「ふるさと納税」をした場合も確定申告をして、その分翌年度の税額を減額してもらいましょう。申告にはふるさと納税をした際の「寄附金受領書」が必要になります。申告書にも寄附金納税をした先の所在地などの情報を記入する欄があります。申告書に記入ができたら、給与所得者は源泉徴収票も忘れずに添付し、申告しましょう。
また、住宅ローンを組んで住宅を購入したかたも確定申告が必要になります。「住宅ローン特別控除」などと言われる控除が適用されますので忘れずに。
ほかにも、かばう式の配当が20万円以上得たときや、資産や財産を相続したときも確定申告が必要です。
給与所得以外に収入がある場合は、ご自分が確定申告が必要かどうかきちんと確認しましょう。あとから申告漏れ扱いをされると追徴課税や延滞金がかかってくることもあります。手間になることは先にすませておきましょう。
税務署に申告に行く場合の持ち物
決算書も確定申告書も作成できたし、控え用のコピーも取った。添付書類も用意したのであとは税務署に申告を受け付けてもらうだけ。さて、申告書類以外に持って行った方がいいものはあるのでしょうか?
結論は、あります。お金に関することなので、石橋をたたいて渡るくらいの気持ちで臨みましょう。
申告に持っていくと役に立つものは、「印鑑」「本人確認書類」「のり」です。
「印鑑」は決算書などの押し忘れが見つかったとき、または訂正箇所などがあったときにその場で押印ができて、その場で訂正などの確認を税務署の職員にしてもらえます。ミスをしていても二度手間にしません。事業をしている方ならたいてい印鑑は持ち歩いているかと思います。が、税務署に着いたら車から書類だけ持って受付に行く、なんて方も少なくないはずです。もう一度受付の列に並びなおすことなどないよう、バッグくらいは持って行きましょう。
本人確認書類は添付書類で提出義務がありますが、コピーが鮮明でない場合や裏表両面添付しなければならないものが片面だけだった、なんてこともあります。そんな場合でもその場に持っていれば職員がコピーしてくれたり、コピーと原本を確認してOKを出してくれたりします。
意外なものとしては書類などを貼りつける「のり」があったら良かった、と思う方もいるそうです。家を出て受付前に書類を確認したら、添付書類が剥がれていたなんてことがまれに起こります。添付書類が用意さえできていれば受付はしてもらえますが、貼り付けがされていないことによって、紛失の懸念が確実に増えます。自分で書類を出す際に紛失することもあります。そんなときに「のり」を持っていると気が付いた時にすぐ貼り直しができて安心ですよ。
2017年の確定申告書の受付期間は2月16日(木)~3月15日(水)までの1か月間です。準備万端にして間違いのない申告をしましょう。