納税や還付の手続きのやり方
お金が戻ってくるときは、振込口座を書き入れるだけ
税金の還付を受けるときは、申告書第一表の「還付される税金の受取場所」欄に、還付金の振込口座を記入します。還付のための手続きはこれだけです。
還付金が振り込まれるのは、1~2ヶ月後です。気長に待ちましょう。
ここで、口座を指定する際の注意点が1つ。必ず自分名義の口座を指定すること。家族名義の口座や旧姓の口座はダメです。自分の名前の口座じゃないと振り込んでもらえません。
税金を納めるときの手続き
税金の納め方は、現金納付か口座振替か、どちらかを選びます。
方法1 現金で払う
現金で払う場合は、納付書を書いて、郵便局や銀行などの金融機関などで納付します。納付期限は、申告期限と同じになります。
方法2 口座振替で払う
口座からの引き落としで税金を納めたい場合は、振替納税の申込をします。
確定申告の時期であれば、確定申告の際に申告書と一緒に口座振替の依頼書を出すことで手続きができます。
振替納税の申込はいつでもできるので、税務署や郵便局・銀行などに置いてある振替納税の依頼用の葉書を、金融機関に提出または郵送することで申し込むことができます。
振替納税にした場合、税金が引き落とされるのは、4月中ごろになります。現金で納める場合に比べて納付が1ヶ月ほど後になるというのも1つのメリットでしょう。
なお、残高不足などで引き落としができなかった場合、自動的に再度引き落とし・・・にはなりません。現金で納めに行く必要があります。
延納制度もあります
税金を納めるのが厳しいときは、延納も可能です。但し、延納できるのは、納める税金の2分の1以下の金額まで。つまり、半分以上は通常の期限内に払ってしまわなければなりません。
また、延納といっても、延納した分は5月末までに納めないといけません。末日が土日だった場合は週明けにスライドします。
あと、延納分が一定の額を超えると利子税がかかります。平成27年は、26万円ちょっとを超えると1.8%の利子税がかかりました。この基準と利子税は毎年変わるので、延納するかもしれない場合は予め調べておくといいですね。
利子税がかからない延納は、無利子で支払いを遅らせることができるわけですから、資金繰りが苦しいときには役に立ちますよ。