株主優待は課税対象になるの?
株を持っていると、その企業から自社商品や優待券のプレゼントをもらえることがあります。いわゆる株主優待です。例えば、マクドナルドやビックカメラは優待券、伊藤ハムや日本ハムなどは自社商品がもらえます。
現金を直接もらうわけではありませんが、優待券は店舗で使える商品券のようなもの。現金代わりに使うことができます。モノによっては、金券ショップに売って現金にすることもできます。
このような株主優待による利益、実は課税対象なんです。
株主優待による利益は原則として雑所得
株関連の所得に対しては、以下のように所得が区分されています。
- 株の売買で儲けたときは、譲渡所得
- 配当金をもらった場合は、配当所得
- 株主優待でもらった分は、雑所得
株主優待は、雑所得なんです。なので、サラリーマンの場合は20万円まで、専業主婦38万円までは確定申告は不要です。これを超える場合は、申告の必要が出てきます。
しかし、実際のところ、申告していない人が大多数です。
株主優待は価値の計算が難しい
本来なら雑所得扱いなので、ある程度の金額になると申告しないといけないのですが、現金でもらっているわけではないため、その価額が実質いくらぐらいのものなのか、算定するのが非常に困難です。
「1000円分」と書かれた優待券であっても、その店舗では額面通り使えても、金券ショップに持っていくとそれより低い額になります(※)。モノによっては、持って行っても換金できないかもしれません。額面価格があっても価値を算出するのが難しいんです。商品現物でもらった場合は尚更です。
そのため、株主優待でもらった分は所得額がいくらになるのか算定しづらく、また、換金したり使用したりして利益を得たとしても、その事実を補足するのが難しいんです。そのような事情から、課税対象だけど申告されていないのがほとんどです。て言うか、申告しないのが普通になってしまっています。いわゆる非課税所得になっているのが実情です。
ただ、本当は課税対象なので、将来的には補足されて払わないといけなくなる可能性はあります。が、今のところは黙っていればわからない・・・ということです。(^^;