住民税と所得税はツーツー
所得税は自分で確定申告をするのだけど、住民税ってどうなってるんだろう?何も申告しないのに、振込み用紙が送られてきたり、給与明細にはキチっと引かれた証拠ががある。でもコレ、どこから計算してるのか不思議に思いませんか?(-“-)
所得税は税務署の管轄、住民税は、市町村の管轄。実は、所得税が決まると、各市町村に情報が渡り、住民税が確定するのです。
また住民税と一口にいえど、4つの税金のことなのです。都道府県民税の均等割と所得割、市町村民税の均等割と所得割。これだけがひとりに人間に圧し掛かってくるわけで、これは、重いハズ…です。(‘_’;)
ちなみに均等割りというのは全員同じ額、所得割というのは、所得に応じて税率が変わることを意味します。所得金額や、扶養人数はみーんな確定申告で申告していますよね。ですから、住民税はもれなく、きちんと請求されてくるというわけなのです。
確定申告をしていない場合は?
実は、所得税の確定申告と住民税の申告は、全くの別物なんです。ただ、確定申告をしていた場合は、その情報が各市町村に回り、住民税の元になります。つまり、確定申告をすることは、自動的に住民税の申告も兼ねているのです。
じゃあ、確定申告をしていなかった場合、住民税はどうなるのでしょう?
確定申告をしていなくても、給与をもらっていて年末調整されていれば、それらの情報は税務署に行っているわけですから、そこから市町村に回り、住民税が賦課されます。
問題は次です。
確定申告は不要、だけど・・・
確定申告しなくていいなら、住民税も別に何もしなくてもいいよね?
ちょっと待った!もしかしたら損しているかもしれませんよ!
確定申告しなくていい場合でも、住民税の申告を別途しておいた方がいいケースがあります。
確定申告が不要なのは、
- 給与所得者で、給与所得以外の所得金額が20万円以下の人
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人
ですが、これらの方は、住民税の申告義務があります。・・・実際のところ、していない人がかなり多いとは思いますが。(^^;
住民税の申告期限である3月15日までに申告しましょう。
給与収入を103万円ギリギリにしている人は注意
配偶者の扶養に入り、配偶者控除を受けるために給与収入を103万円以下に抑えている場合、1つ注意する点があります。
所得税と住民税では、基礎控除額に5万円の差があります。所得税は38万円、住民税は33万円なんです。一緒にしてくれればいいのに・・・と思うのは私だけではないはず。
これにより、均等割を除く住民税(所得割)は、給与収入98万円からかかります。そしてこの場合、住民税の申告が必要になります。
とにかく税金を払いたくない!なら、103万円ではなく98万円です。