クレジットカードのポイントやマイルでもらった商品券に税金はかかるの?
クレジットカードで買い物をするとポイントがたまります。大抵のクレジットカードは、このポイントをためることで、様々な商品券やギフトカードや景品などと交換することができます。VISAやJCBのギフトカードなんかは、ほぼ金券です。現金と大差ない使い勝手があります。
このようなクレジットカードのポイントによるギフト券の受取等は、課税対象になるのでしょうか?
同じようなものに、マイレージカード、マイルもありますが、これもどうなんでしょう。数万円もする飛行機チケットがタダでもらえても、税金は払わなくても大丈夫なんでしょうか?
これについては、国税庁が見解を出しています。
国税庁いわく「課税対象」
結論から言うと、一時所得として取り扱われます。よって、課税対象にはなります。がしかし、一時所得は控除が50万円あるので、年間50万円を超えない限りは対象になりません。
平成15年に国税庁課税部から出された「所得税関係質疑応答事例集」にて、ポイントでの商品券交換やマイレージについて課税するかどうか、国税庁として見解を発表しています。
質問:いわゆるマイレージカードのポイントに応じて得た経済的利益は、一種の値引きと考えられ、課税関係は生じないものと取り扱ってよいか
回答:マイレージカードはポイント数に応じた金品の給付を受けることができる仕組みのポイントカードだが、金品の給付は個々の取引と独立しており、法人からの贈与と認められることから、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、一時所得の総収入額に算入されることとなる。
あくまで国税庁の見解なので、これが100%絶対というわけではありません。税理士によっては、雑所得だという方もおられます。専門家でも意見が分かれていますが、とりあえずは、一時所得と考えてよさそうです。
一時所得・・・ということは税金がかかる?
となってくるのですが、一時所得は控除が50万円あるので、申告してない、しなくてよいケースがほとんどでしょう。
仮に、ポイントでの還元率が1%とすると、年間50万円のギフト券を得るためには5000万円使わないといけないわけです。単純に12ヶ月で割っても400万円超。普通はこんなに使えるものではないので、クレジットカードでのポイント還元は、税金のことは考えずに受け取って問題ないでしょう。よっぽどのお金持ちでない限りは。(-_-;
ちなみに50万円を超えた場合、課税のタイミングはいつになるのかと言うと、所得税法では、
経済的利益も収入金額と捉えているが、単にポイントが加算される段階では具体的に金品の給付が確定しているわけではないので、ポイントを基因とする具体的な給付があったときの所得と認識するのが相当である
ということから、ポイントを使って経済的利益を得たタイミング(ギフト券等をゲットしたタイミング)での課税となります。楽天やAmazonのポイントについても同様です。ためるだけなら税金は関係なし!
参考までに。(^^;
一時所得払えるぐらいにカード使ってみたいです・・・。