個人事業主の節税に役立つ「共済」、具体的な得する点とは?
個人事業主の「退職金制度」などにあたる共済はメリットしかない
サラリーマンとは違い、退職しても退職金のない個人事業主は老後の資金などは自分の事業から貯めておくしかありません。様々な福利厚生のあるサラリーマンとは違い、各種保険も年金制度もすべて自分で賄わなければならない個人事業主。時間や働き方に融通が利く分、それらのデメリットは仕方がないと思ってはいませんか?
個人事業主でも廃業したとき、または事業を後継者に譲って退職したときにサラリーマンでいう「退職金」のように受け取れる個人事業主や小規模事業主向けの共済制度があります。また万が一事業が上手くいかず倒産したときに備えるための共済制度もあります。
そのほか、職種によっては組合や協会がある場合にも共済制度や積立ができるものもあります。
共済金を支払うときも受け取るときも節税できる
これら共済は事業主にとってはメリットしかありません。毎月支払った共済金は全額経費として計上できますし、共済金の受取時も税金の優遇があります。
例えば「小規模企業共済」であれば、月1,000~70,000円の掛け金が設定できます。仮に上限の70,000円を毎月支払えば年間で840,000円が所得から経費として差し引かれます。その上、共済金を受け取るときに一括受け取りにすると、サラリーマンの退職金同様「退職所得扱い」になり「退職所得控除」が受けられます。つまり、老後の貯金をしながら節税ができてしまうありがたい制度です。
また、倒産に備える「経営セーフティ共済」であれば掛け金は小規模企業共済と同じく全額所得から控除され、倒産せずに事業を廃業した時には掛け金の満額を受け取ることができます。しかも、事業経営が傾いたときは貸付金制度を使って資金の借り入れを行うこともできます。中小企業基盤整備機構(中小機構)は国が全額出資している独立法人ですので、金融機関などから借り入れをするよりも手間も利子もかからず安全安心です。
万が一の備えとともに節税できる共済金制度
このようなことから、節税のために不必要な投資や資産を増やして無駄遣いしながら所得を減らすよりも、経費として計上されるが後から支払ったがくの全額またはほとんどが手元に戻ってくる共済はとてもお得な制度と言えます。
個人事業主だから貯金や資産を増やすしかない、などと思っていては結果的に損をすることになってしまいます。様々な共済の特徴を理解し、上手く利用することで所得を減らして節税ながら将来の資産を増やすことのできる「共済」は事業主の強い味方です。