雑損控除 地震や火事、盗難などにあった場合

自然災害・火事・盗難などに遭ってしまった場合の控除

台風や地震、大雨などの自然災害や、火事、害虫被害、盗難、横領などに遭ったときには、雑損控除を受けることができます。

雑損控除は3年間繰り越して控除できるため、損害が大きくて所得から引ききれなかった分があった場合は、翌年以降に持ち越すことができます。なお、雑損控除は他の所得控除より先に控除することになっています。

但し、雑損控除の対象は、住宅、家財、衣類など、通常の生活に必要な財産に限られます。別荘や、1個(1組)の価額が30万円を超えるような貴金属・書画・骨董品などへの損害は対象になっていません。

災害関連支出

災害に関連してやむを得ず支出した費用も、災害関連支出として控除の対象になります。以下に例を挙げます。

  • 損壊した住宅・家財の取り壊し費用、災害後1年以内に支出した原状回復のための支出
  • 豪雪地帯の雪下ろし費用

控除のためには災害関連支出の領収書等が必要なので、ちゃんととっておきましょう。

雑損控除の計算式

次の1、2のうち、どちらか大きいほうの金額が控除額となります。

  1. 損害金額-保険金等により補填される金額-総所得金額等の10%
  2. 災害関連支出の額-5万円

「損害金額」は、「資産の損失額(再取得価額または取得価額-減価償却相当分)」+「災害関連支出」で計算します。

盗難・横領以外で損害を受けた場合には災害減免額という手も

雑損控除とは違った減免措置(災害減免法による)で、所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害に遭った場合に、損害金額(保険金で補填される部分を除く)が住宅や家財の時価の2分の1以上であるときに受けられます。

所得金額の合計額 所得税の減免
500万円以下 全額免除
500万円超~750万円以下 50%減免
750万円超~1,000万円以下 25%減免

この災害免除額の適用は1年限りです。

雑損控除と災害減免額とを同時に両方使うことはできない(1つの損害に対して2つの控除・減免を当てることはできない)ので、どちらかを選択することになります。損害が大きいときには、3年繰り越せる雑損控除の方が有利です。

振り込め詐欺に騙されてしまった被害は雑損控除の対象になる?

なりません。

盗難・横領は対象になっていますが、詐欺や恐喝は対象になっていません。残念。

関連記事

特集

  1. クラウド会計ソフトの選び方~おすすめランキング~

    確定申告の必須アイテムとも言えるべき会計ソフト。数年前までは弥生会計などのソフトを買ってきてPCにイ…
ページ上部へ戻る