宝くじや万馬券に税金はかかるの?

万馬券が当たったりとかしたら?

万馬券そんな夢のようなハナシ…!だけど、現実になったら大歓迎ですよね。最近では三連単なんていう馬券もあって、万馬券も出やすくなっている競馬界。人生何があるかわかりませんよ!o(*^^*)o

ギャンブルで大勝することだって、もっちろんありえます。でも、税金がなくなるなんてのは夢ですが…ね。(^^;;

一挙に現実にもどりましたが、ギャンブルで得たお金は、もちろん課税対象です。源泉徴収もされていないし、誰がどれだけ稼いだかなんて言わなければわからないハナシですよね。うんうん。でも、でもね、どこかでバレるかもしれないから、確定申告をすることをおススメします。儲けが、元手を引いて50万円を超えたら課税対象ですよ。

例えば「儲けるためにラスベガスに行く」。ヾ( ^ _ ^ )
とっても夢がありますが、ラスベガスまでの飛行機代やホテル代は、「元手」にならないのでご了承くださいね。ちなみにそれでラスベガスで大勝ちしても所得税法は、日本に住んでいる限り海外にもついていきますから課税対象となりますよ〜。

宝くじに当たったりしたら?

宝くじ宝くじに当たったことはなくても、これだけは知っているかも?

問題です。「宝くじの当選金に税金はかかるでしょうか?かからないでしょうか?」

かかりませーん!\(*^▽^*)/
3億円当たったらまるっと3億円まるもうけ!一時金ではあるものの、非課税なのです。安心してくださいね。

ただし、この当選金で大きな買い物をドカンとすると、税務署がお金の出所を探りにくることがあります。そんな時に必要となるのが「当選証明書」というもの。これがあれば、お金の出所をハッキリさせて、そのお金が当選金であることを証明してくれますよ。宝くじの当選金を支払った金融機関で希望すれば、発行してもらえます。

ちなみにもうひとつ。

同じ当たったでも、懸賞やクイズの賞金は「一時所得」で、ギャンブルの儲けと同じ課税対象。50万円以上の報酬なら、元手と50万円の控除を引いた金額が課税金額です。夢の1千万円を掴んでも、一部は税金で取られちゃうんですね。(^^;)

一時所得を覚えておこう

サッカーくじギャンブルなどで得るような、一時的にポンっと転がり込んできたお金は「一時所得」。一部例外の宝くじ、慰謝料は除きますよ〜。(*’-’*)

ギャンブルだけでなく、生命保険の一時金、養老保険や損害保険の満期保険金なども一時所得として課税対象です。保険の満期が5年までのものは、銀行預金と同じで、なんと20%(所得税15%、地方税5%)も源泉徴収されてしまうのですが、6年以上の満期のものなら一時所得扱いで、税金がとってもお得になりますよ。これから加入される方は、よく検討してくださいね。

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