生命保険料控除
生命保険料控除は12万円まで
生命保険、介護医療保険(平成24年以降の契約)、個人年金保険の保険料を払っていた場合、生命保険料控除を受けることができます。
控除の最高額や計算方法は、平成24年以降に契約したものとそうでないものとで異なりますが、最高でも12万円です。
平成24年1月1日以降の契約を新契約、それ以前(平成23年12月31日まで)の契約を旧契約といいます。契約した日を覚えていなくても大丈夫。送られてくる控除証明書には、新契約なのか旧契約なのか記載されています。
新契約(平成24年以降の契約)だけのとき
生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つのカテゴリごとに控除額を計算します。最後にそれらを足し算したものが控除額になります。但し、最高は12万円までです。
支払金額 | 控除額の計算式 |
---|---|
~2万円以下 | 全額控除 |
2万円超~4万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 |
4万円超~8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
旧契約(平成23年までの契約)だけのとき
生命保険、個人年金保険のカテゴリごとに控除額を計算します。最後にそれらを足し算したものが控除額になります。但し、最高は10万円までです。
支払金額 | 控除額の計算式 |
---|---|
~2万5千円以下 | 全額控除 |
2万5千円超~5万円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
5万円超~10万円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
新契約と旧契約が混在しているとき
生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つのカテゴリごとに控除額を計算し、最後に足し算します。但し、最高は12万円までです。
このとき、それぞれのカテゴリについて
- 新契約のみの控除額(最高4万円)
- 旧契約のみの控除額(最高5万円)
- 新契約と旧契約の控除額の合計(最高4万円)
これらの中で、有利なものを選んで控除額にすることができます。
申告するときの注意点
保険会社から送られてきた保険料控除証明書を添付します。葉書はなくさないように!
なお、年末調整で控除済みの場合や、平成23年以前に契約した保険で証明額が9千円以下のものは、添付不要となっています。
あと、生命保険料について年末調整で控除してあった場合は、確定申告で再び控除に入れることはできません。(控除を2重で受けることになってしまうため。)