収入印紙を貼ってない領収書は無効?

記載金額が5万円以上の領収書には、収入印紙を貼ることが義務付けられています。

(記載金額5万円以上~100万円以下の場合、貼付する収入印紙は200円。)

この貼り付ける義務は、書類を作成した側にあります。領収書の場合は、お店・売る側が領収書を作るので、収入印紙の貼付義務はお店側にあることになります。

この印紙を貼り忘れてしまった場合、その領収書の効力はどうなるんでしょう?

収入印紙が貼られてなくても、領収書としては有効

結論から言ってしまうと、収入印紙が貼ってなくても、領収書としては有効です。ちゃんと「金銭のやり取りがあった」という証明になります。

ただ、印紙が貼ってない(=印紙税を納めるべき人が納めてない)という状態です。

 

なので、お店からもらった領収書に収入印紙が貼ってなかった、貼り忘れがあったとしても、領収書を受け取った側には、特に問題はないんです。

先にも述べましたが、領収書の収入印紙を貼る義務があるのは、書類を作成した側、つまりはお店側です。収入印紙が貼ってないぞ!と怒られるのは、お店の方なんです。

ですので、収入印紙が貼ってない領収書をもらっても、もらう側としては、あまり気にしなくてもよいと言えます。

5万円以上は貼らないといけないんですが

領収書は、記載金額が5万円以上になると、収入印紙を貼らなければなりません。

が、全ての領収書がそうとは限りません。5万円をオーバーしても貼らなくていい、2つのパターンがあります。

1.消費税額が明記してある場合

領収書に「うち消費税○○円」と書いてある場合、収入印紙の課税対象となる金額は、税抜きの金額となります。

なので、領収書に書いてある金額が総額で5万円だったとしても、「うち消費税等3,704円」のように消費税額が明記されている場合は、課税対象金額は消費税を差し引いた額になります。

つまり、この場合は

50,000円-3,704円=46,296円

が課税対象となることから、収入印紙は貼らなくてよい、となります。46,296円という金額は書いてなくてもOKです。消費税額(3,704円)が書いてあるれば、自動的に引き算して考えます。

但し、このように税抜きで計算するためには、そこに含まれている消費税の額がキッチリ書いてある必要があります。

例えば、同じ5万円の領収書であっても、

  • 「税込み5万円」と書いてある
  • 消費税のハッキリした金額は書いてないが、「消費税8%を含む」と書いてある
  • そもそも消費税に関する記載がない

これらはNGです。キッチリ書いてないので税抜き価格を対象にすることができないので、収入印紙を貼らないといけなくなります。

同じ金額の領収書でも、書き方一つで印紙を貼らなくてよくなります。節税テクニックですね。(^^)

2.営業に関しない領収書は非課税

営業に関しない領収書?と言っても、ピンと来ないかもしれません。

営業に関しないもの、例えば、慰謝料の領収書です。これは金額がいくら高額であっても、収入印紙がいりません。

プライベートで領収書を書くことはあまりないと思いますが、そういった場合は、印紙のいらないケースが多いということです。

ちょっとしたことですが、知っておいて損はないですよ~。

あれ?3万円じゃなかったっけ?

領収書の印紙って、3万円以上じゃなかった?

と思われた方もいるかもしれません。

そう、以前は3万円でした。

平成26年4月1日から、5万円になりました。

参考:領収書に貼る収入印紙の一覧表

売上に関する領収書に貼る収入印紙の額は以下のとおり。

記載された受取金額  収入印紙
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税

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