副業が20万円以下でも申告しなければならない人もいる!?「20万円以下は申告しなくてもよい」の本当の理由
副業が20万円以下なら申告しなくてもよいと聞くけど…
確定申告でよく耳にする「年20万円以下なら申告をしなくてもよい」というルール。しかし、本来は1円でも収入があったら確定申告をしなくてはなりません。ですが、会社から給料をもらっているサラリーマンなどは年末に会社が「年末調整」をしてくれます。この「年末調整」で様々な控除を取り込み、その年の給与収入における課税所得分を算出し、税務署に申告をしています。」つまり、サラリーマンは会社に確定申告を肩代わりしてもらっているわけです。
そして、この「年末調整」を受けている人だけが、「給与所得以外の所得が年間20万円以下なら確定申告をしなくてもよい」が適用されるのです。
逆にいえば、「年末調整をしていない人は、給与所得以外の所得が年間20万円以下でも申告をしなくてはならない」ということになります。
なぜ年末調整を受けていれば20万円以下は申告しなくてもよいかというと、「大きい収入の方を申告しているので、少額であればそこまで厳しくチェックしないよ」という趣旨と、給与の他に1円でも収入がある全員が申告をするとその処理が膨大になってしまうことため、事務処理の手間を省くためと言われています。課税所得に影響しないのに事務処理だけ増えてしまっては無駄になるからです。
年末調整のない人とは?
年末調整は、ほとんどの会社員やパート・アルバイト従業員にもされます。しかい、個人経営の店などは年末調整をしないところもあるようです。年末調整をされていると、必ず「源泉徴収票」が勤め先から発行されます。その「源泉徴収票」をもらったことがなければ年末調整はされていないので、副業だけでなく本業も確定申告をしなければなりません。
また、不動産収入など給与以外の収入がメインで、そのほかにも副業収入がある人も年末調整のない人に該当します。
さらにはサラリーマンとして給与をもらっていても、年間収入が2000万円以上もらっている人は年末調整ができないので、この場合も1円でも副業の所得がある場合は申告をしなければなりません。
「20万円以下確定申告不要」は所得税だけにしか通用しない!
「20万円以下は申告しなくてもよい」=「20万円以下の副業は非課税」とうのは、実は所得税だけのルールです。ご存知かとは思いますが、所得税と住民税では税金を徴収する機関が違います。もちろん課税される所得額の分類も変わります。ですので、所得税は非課税になっても住民税は課税対象になることもあり得るのです。そのため20万円以下だから、と申告しないでいるたら住民税の方で追徴課税がかかる、なんてことも。特に住民税の区分が上限ギリギリの所得額の方は、少しでも副業の収入があったら、住民税管轄の機関に申告をするのが無難です。副業で得た収入分を、追徴課税などで持って行かれては、元も子もなくなりますよ。