慰謝料は?養育費は?
離婚をしたときに支払われる慰謝料。同じく、養育費。これって課税対象なのでしょうか?
これは、どちらも非課税。
1億円もらっても、豪邸をまるっともらっても、貰う側には税金はかかりません。p(^^)q
これはどうしてかというと、慰謝料は損害賠償金に値するという考え方で、離婚に際して精神的な苦痛を負わせた見返りとして受け取れるもの。だから非課税ということになっているのです。
けれども、慰謝料として余りにも大きな金額であったりすると、超過分を贈与と判断されて、贈与税がかかってくる場合もあるのです。また建物などで払う場合、貰う側は貰うだけなのですが、払う側は贈与所得の税負担がかかってきますよ。
こんな知識は使わなければそれのが良いのだけどね、参考までに。(^^)
どちらかと言えば、慰謝料の方がお得
慰謝料も養育費も、どっちも似たようなもんでしょ?と思うかもしれません。しかし、どの名目にしておくかによって、離婚した後の生活に影響が出る可能性があります。
離婚した後、児童扶養手当(いわゆる母子手当)を受け取るケースは多いと思います。この児童扶養手当は、離婚して子どもを養育したら誰でも受けられる・・・というものではなく、受け取るためには一定の所得制限があります。つまり、一定以上の所得があった場合は、離婚してシングルマザーやシングルファザーになったとしても、児童扶養手当がフルにもらえない、または全くもらえない、ということになります。
慰謝料は、ここで言う所得には含まれません。慰謝料をいくらもらっても、その後の児童扶養手当には影響しません。しかし養育費は、その額の8割が所得に算入されることになっているため、児童扶養手当が受け取れるかどうかに影響してきます。
養育費を多くしすぎて児童扶養手当が減額になってしまった、ではもったいない話。
所得制限の額については、扶養する親族の数などによって額が変わります。詳しくはお住まいの市区町村に確認してみましょう。