医療費控除で税金を戻そう

医療費控除とは

自分や家族の病気やケガなどにより病院等で治療を受け、医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。確定申告で医療費控除をすると税金が戻ってきます。

今年病院にかかった(-_-;
入院した(-_-;;
妊娠・出産した(^o^)
介護で大変(*_*)

そんなあなた!医療費控除にチャレンジして税金を戻しましょう!

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った医療費や器具購入費となります。あくまで治療のための費用です。同じ診療でも美容や健康維持のためのものは医療費控除の対象にはなりません。

自分や家族の治療等で支払った医療費が対象になりますが、ここでいう「家族」は同居の有無は問いません。「生計を一」にしていれば医療費控除の対象となります。「生計を一にする」とは、たとえば1人暮らしをしている大学生の息子に仕送りをしており、その仕送りで生活をしているような場合です。

医療費控除の対象となる金額

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費で、次の式で計算した金額が対象となります。上限は200万円です。

「医療費控除の対象となる金額」
=(「実際に支払った医療費の合計額」-「(1)の金額」)-「(2)の金額」

(1)の金額・・・保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。つまり、保険で下りてきた額です。

(2)の金額・・・10万円または総所得の5%
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額が上限となります。

医療費の領収書を保存しておこう

医療費控除を受けるためには、その年中に支払った医療費の領収書を確定申告書に添付または提示しなければなりません。とにかく紛失しないように気をつけましょう。紛失を防ぐ方法として有効な方法は、家に1つ小さな保存箱を用意して家族全員の領収書をその箱に入れていきましょう。

自分で医療費控除をするメリット

1.いちいち会社を休まなくてもいい
最大のメリットはこれです。確定申告書の提出先は、一般的には提出時の住所地を所轄する税務署に提出することになっています。

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っていません。要は平日の日中しか開いていないのです。税金を戻そうと思っても会社を休んで給料を減給されたり、わざわざ有給休暇を使っていては意味がないのです。しかも税務署へ行ったとしても人でごったがえしています。はっきり言って疲れます・・・。

自分で作成することができれば、休みの日に作成し、所轄の税務署まで郵送で送ればいいだけです。

2.休日でも作成してもらえる場所はありますが・・・とにかく混んでる(T_T)
確定申告の時期になると、税務署は平日しか開いていないので、税理士等がショッピングセンター等で確定申告の無料相談を行っています。近年では税務署も同様なことを行っているようです。しかししかし、ここでも人でごった返しています。やっぱり疲れます・・・。もちろん時間もかかります。

3.意外とかんたん(^o^)v
確定申告の時期になると国税庁のCMが流れます。「意外とかんたん、かくてーしんこくっ♪」というフレーズが流れます。ほんとに意外とかんたんです。自分で一度作成してみると、多分拍子抜けします。医療費控除は「意外とかんたん」なのです。そして1回やってみると、やり方や控除できるできないが分かってきて、2回目はもっとかんたんになります。(^^)

医療費控除にチャレンジ!

まずは手元に今年中に支払った医療費の領収書を準備して下さい。手元にある領収書は以下の6つの中に必ず当てはまるはずです。

  • 通院したとき
  • 入院したとき
  • 妊娠・出産・不妊治療したとき
  • 介護をしたとき・受けたとき
  • 薬や医療器具を購入したとき
  • 健康診断や予防接種をしたとき

そして、領収書を「医療費控除の対象になるもの」と「医療費控除の対象にならないもの」に分けてみましょう。1枚の領収書の中に「対象になるもの」と「対象にならないもの」が混在していたら、対象になるものだけに蛍光ペンなどで印をつけておきましょう。

振り分けが終わったら、さらに振り分けした領収書を病院別に振り分けて下さい。医療を受けた人別に分ける必要はありません。

保険金などで補てんされる金額を調べよう

領収書の振り分けが無事終了したら、次は保険金の金額を調べます。入院などをして生命保険会社や国などから保険金などをもらった場合、その保険金は医療費から差し引かなければなりません。医療費から差し引く保険金等には、以下のものがあります。

1.社会保険などで支給されるもの
高額療養費・高額介護合算療養費、療養費・家族療養費、移送費・家族移送費、出産育児一時金・家族出産育児一時金、高額療養費・高額介護合算療養費

2.生命保険や損害保険で支給されるもの
入院費給付金、医療保険金、傷害費用保険金

3.その他
医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金、その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織からの給付金

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。例えば、ガンで入院により補てんされた保険金ならガンの入院費用からのみ差し引けばよく、入院費より保険金の金額の方が多くても、他の医療費から差し引く必要はありません。

12月に入院した場合などで、翌年3月の確定申告の際に保険金等が確定していない場合は、受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を医療費から控除します。

確定申告書に記入!

領収書の振り分けが終わったら、最後は確定申告書の記入にチャレンジしてみましょう!

用意するもの

まず、確定申告書を提出する人の源泉徴収票を用意します。次に下記から確定申告書と医療費の明細書のPDFファイルをダウンロードして印刷します。サラリーマンの方で収入が給与所得のみの方は確定申告書Aに記入します。

先に記入するのは、医療費の明細書です。振り分けた領収書を、順に明細書に記入していきます。書き終わったら集計して、次に源泉徴収票の数字を明細書の下の表に転記していきます。

「給与所得控除後の金額」という欄の金額が200万円を超える人は、医療費の明細書の下のF欄「Eと10万円のいずれか少ないほうの金額」が10万円となります。「給与所得控除後の金額」の金額が200万円以下の人は、その金額の5%をF欄に記入します。

そして計算して出てきた額(G欄)が、医療費控除の額となります。この数字を、確定申告書Aの第一表と第二表の医療費控除(○数字で19番)のところに記入します。あとは、確定申告書の他の欄を埋めていきます。収入や所得の欄は、源泉徴収票の数字をそれぞれ入れていきます。これで医療費控除の入った確定申告書ができあがってくるはずです。

過去に医療費控除をし忘れていたら・・・

もし過去に医療費控除ができたのに、忘れていた!知らなかった!医療費控除をしなかった場合はもう泣き寝入りするしかないのか!(T-T)

答えはNOです!

確定申告の必要がなかった人(確定申告しなかった人)、確定申告の必要がなかった人(確定申告しなかった人)の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成26年分については、平成31年12月31日まで申告することができるのです。

確定申告書を提出したけど医療費控除をしなかった人や、確定申告書を提出した場合で後から申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見し、確定申告をした税額が実際より多かったときは、「更正の請求」という手続きをとることになります。

更正の請求ができる期間は法定申告期限から原則として5年まで。たとえば、24年分の確定申告は法定申告期限(25年3月15日)から5年以内に更正の請求をすれば大丈夫です。更正の請求書は通常の確定申告書とは違いますので、下記の申告書を使用します。

→更正の請求書と書き方

関連記事

特集

  1. クラウド会計ソフトの選び方~おすすめランキング~

    確定申告の必須アイテムとも言えるべき会計ソフト。数年前までは弥生会計などのソフトを買ってきてPCにイ…
ページ上部へ戻る