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フェラーリを経費で落とす方法
フェラーリを会社で購入して経費で・・・
なんてこと、考えたことありませんか?
私はあります。(^^;
(そもそも買う金もありませんが、想像するだけならタダですから!)
フェラーリのような高級車は、事業用というよりも個人の趣味として使われることが多く、会社の経費にしようとしても難しいんです。
税務署も当然、突っ込んできます。そんなもん個人の趣味やろ、会社の経費にできるわけないやろ!と。
がしかし、フェラーリであっても、会社の経費で落とせることがあります。つまり、損金にできる場合があるんです。
フェラーリを損金にした事例がある!
一旦は税務署から否認されたものの、後に損金として認められた事例があります。
税務署側は、個人の趣味だから経費にならないと主張したのですが、事業に使われたものであるということから、経費として認められました。つまり、フェラーリの減価償却が認められた事案です。(平成7年10月12日裁決)
現実に請求人の事業の用に使用されていることが推認できる以上は、原処分庁の主張を採用することはできず、また、代表取締役社長が請求人とは別に外国製の車両3台を個人的に所有しており、請求人の減価償却資産としていないことを併せ考えると、請求人が本件車両を資産として計上していることを不相当とする理由は認めらめられない。
裁決とは、裁判の判決(判例)ではなく、国税不服審判所長の最終判断です。税金における最高裁判決みたいなものです。
この裁決のポイントは、
- 運行記録はないものの、通勤や支店を巡回するために使用されたことが推認される
- 社長は他にも個人名義で外車を3台所有しており、それらは会社の原価償却資産には計上していない
- 個人の趣味で選定した車種であるとしても、実際に事業に使われていることが推認できる以上、減価償却できる資産として計上することは否めない
ということです。
フェラーリであっても、事業用で使っているのであれば、ちゃんと経費にできるんですね。
儲かっている会社だったからできた?
この会社、実は約4億円の利益をあげている超優良企業でありまして、税金も年間1億5千万円も納めていました。社長の役員報酬は年3,600万円。ちなみに、フェラーリは新車で買うと24,500,000円~。
フェラーリのような高級車をフツーに買えてしまう、経費にしてもおかしくない規模であったからこそ、経費にできたとも言えます。
自然にフェラーリも買えてしまう規模だったからこそ、通ったとも言えます。分相応とでも言いましょうか。これがもし、もっと小規模の事業者だったら、どう転んでいたかわかりません。
事業に使っていると認められなければダメ
上記の裁決の中では、クルーザー(プレジャーボート)についても同時に争われました。こちらは、税務署側の言い分が通り、損金としては認められませんでした。納税者側の負けでした。
このポイントは、
- 運行記録がなく、誰が、いつ、どんな目的で使っているのか説明できかなった
- 福利厚生の一環として使用したという実績が記録されておらず、福利厚生の利用規定等の定めもないことから、全従業員が公平に使用できる状況とは認められなかった
- 上記1、2から、事業用として使用されているとは認められなかった
ということです。
言い換えると、クルーザーであっても、上記の点をクリアしていれば損金として認められていた・・・可能性が高い事例です。
「フェラーリならよくてクルーザーならダメ」というのではなく、「事業用に使っていることが客観的に説明できるのであれば、資産計上して減価償却できるよ」ということです。
高級車を会社の経費で落としたい場合は、運行記録等を付け、会社の活動で使っていることを説明できるようにしておくのと、その車に乗ってもおかしくないぐらいに会社が活動していること。これが大事ですね。あー、フェラーリ乗りたい。(^^;