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国や地方公共団体に支払うものは経費にできる?個人事業主の経費にできる税金・できない税金と「租税公課」
租税公課で支払える税金でどのようなもの?
「租税公課」は国や地方などに支払う税金や公共性のある支出のことです。たとえば、領収書や契約書などに貼る収入印紙は「収入印紙税」というものを支払った証明にあの切手のような印紙を貼りつけるのです。この「収入印紙税」を事業で支払ったときに「租税公課」として経費で落とせるのです。また、事業の規模が大きくなると「事業税」を支払わなければなりません。この「事業税」は個人ではなく「事業にかかる税金」なので「租税公課」として経費にできます。
そのほか税金以外では公共のサービス、つまり官公庁での書類の発行などにかかる手数料も「租税公課」として経費にできます。事業に関わる書類などが必要な場合に支払った発行手数料(たとえば住民票や印鑑証明の発行手数料など)がそれにあたります。個人で使用する場合は経費にはできません。
見落としがちなのは商工会や組合などの会費や交付金です。こちらも公共性の高いサービスですので、支払手数料ではなく「租税公課」として経費にします。
経費にできない税金は?
前項で、「事業に関わる税金や公共性の高いサービスの手数料など」は「租税公課」として経費落ちできると記しました。では、事業の経費にできない税金などはあるのでしょうか?
経費算入できない税金としては、事業以外にかかる税金などで「所得税」や「住民税」がそれに当たります。事業所得によって税額が決まることから事業に関わる税金と思う方もいるようですが、所得を得た「個人」に関わる税金ですので、こちらは経費算入できません。もしも事業資金から支払ったのであれば、経費として計上するのではなく、事業資金を個人の支出に使用したものとして「事業主貸」として計上します。「事業主貸」は経費ではありませんから所得から差し引かれることはありませんが、事業用の資金が減ったのであれば、それはきちんと帳簿に記さなければなりません。
警察や税務署に支払う罰金などは経費にできる?
では、仕事中の交通違反や事業の延滞金などの罰金や反則金は経費として計上できるのでしょうか?この場合、いかに仕事中や事業に関わるものであっても経費には計上できません。事業資金から支払ったとしたらこちらも「事業主貸」として計上します。
「租税公課」として計上する経費は「費用」として所得から差し引かれるもので、節税に関係してきます。罰金や反則金・追徴課税などの社会的ペナルティで節税ができては本末転倒になりますよね。ですので、これら罰金や過料などの支払いは経費計上はできません。
これらのことから、事業に必要不可欠な税やサービスの手数料は「租税公課」、個人にかかる税金やペナルティの支払いは経費ではなく「事業主貸」となります。間違って経費にしてしまわないように覚えておきましょう。